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外国人参政権は、国政選挙・地方選挙ともに認められていないが、最高裁判所は、永住外国人らに地方選挙権を与えることは憲法上禁止されていないとしている。

結局外国人の選挙権はあるのですか?ないのですか?

A 回答 (10件)

結局外国人の選挙権はあるのですか?ないのですか?


 ↑
国政選挙においては、外国人の参政権は
認められていません。
だから、法律で認めることも出来ません。


地方選挙においても、現状では認められて
いませんが、将来において
認めることは憲法に違反しません。
だから、法律で認めることは可能です。


そういう意味です。

国政選挙は、国民主権に基づくので
法律で認めることは出来ない。

しかし、地方選挙は、住民であることが
根拠に認められているから
法律で認めれば可能。
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>結局外国人の選挙権はあるのですか?ないのですか?



選挙権も被選挙権もありません。

ちなみに選挙権を納税の対価と勘違いしている人がいるけど、納税の対価は行政サービスなので、恩恵は受けている。泣き落としなのか、勘違い主張なのは分からないけど、このところの「外国人にも選挙権を」の主張の根はこれで、何と無く騙されてしまいやすいフレーズがまかり通っているだけ。

また、外国人でも選挙権、被選挙権があると言う国は、重国籍容認国の話で、当該国籍を有していれば、そこの国民だから。だから、正確には「外国籍を有していても、自国民である限りは選挙権、被選挙権がある」が正解。でも、得てして「外国人の選挙権、被選挙権を求める輩」はズルいから捻じ曲げて表現している。

日本でも骨子は同じで、日本は重国籍を容認していないけど、外国籍側の国の法で国籍離脱が認められない場合は、結果的に重国籍となる。外国の法に介入できないのだから仕方無い。その場合でも日本国籍があれば日本人なので、選挙権も被選挙権もある。
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(現時点では)ない。

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自衛隊を違憲としていないのと同じで、ダブルスタンダードですね。

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国政選挙の選挙権はもちろん、地方自治体の選挙権も


帰化もしていない外国人には絶対に認めてはなりません

投票率が高かろうが低かろうが、外国人参政権を認めるのは
盗人猛々しい

by ブロックですぐ逃げる大嘘付きの左巻き
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最高裁の判断は次のような内容です。



「憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない」(ウィキより)

だから、「地方参政権については憲法では禁止されているというわけではないけれど、『参加できない』現在の法律は違憲ではないよ。立法の問題だよ」ということです。早い話、逃げているわけですよ。

また国政選挙については最高裁は判断していません。外国人参政権を求める団体も、問題にしているのは地方選挙だけです。

ですので「認める法律」がない以上、外国人参政権はありません。
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頭の悪いネトウヨは


選挙権と被選挙権を理解していません

外国人でも立候補できる被選挙権は難しいですが
在留が認められている外国人で税金を納めている以上は
地方選挙に投票できる選挙権は世界各国で認められています

国政選挙の選挙権はともかく、地方自治体の選挙権は
認めるべきだと思います

50%程度の投票率の割で外国人参政権を認めないのはおかしい
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日本では帰化した人以外、永住権保持者には選挙権は認められていませんね。


先進国の多くは、永住者保持者にも選挙権があります。
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1ミリもないです。

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