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水商売の副業について
昼職をしておりますが、事情があり副業でクラブで働く事になりました。
入店にあたり、マイナンバーカードと履歴書を持ってきてと、ママから言われましたが昼職には絶対バレたくありません。
なお、マイナンバーカードは取得してないのでその旨をママに伝えたところ、通知カードでも構わないと言われました。
給与からは、所得税10%天引きされる様です。
報酬として支払いかと思ってますが、、。
今まで他の店で働いてましたがマイナンバー提出も履歴書提出もありませんし、本業にバレた事はありません。
お知恵を貸してください。

質問者からの補足コメント

  • 極論、確定申告しなければバレないという事でしょうか?

      補足日時:2023/09/15 12:26

A 回答 (5件)

>給与からは、所得税10%天引き…


>報酬として支払いかと…

合っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>マイナンバー提出も履歴書提出もありません…

その店が税法に疎いか、分かっていても守らないだけです。

>本業にバレた…

給与でないので (←ここ大事) 大丈夫です。

確定申告の際に第二表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
下のほうで「自分で納付」にチェックしておけば、副業で増えた分の住民税は自宅宛納付書が送られてきます。

>極論、確定申告しなければバレないという…

違う、違う。
報酬の源泉徴収は、給与と違って年末調整がなく、確定申告が必須です。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告なのです。

確定申告の際に上記を守れば、本業の会社には伝わりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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労働者には納税の義務があるので、雇用主にマイナンバーか納税のための個人情報を教えるのは常識です。


夜のお店でも同様です。
それを怠ると、違法になるので雇ってもらえません。雇い主も罰せられます。
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脱税


違法
通報
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> 給与からは、所得税10%天引きされる様です。



源泉徴収でしょうなぁ。
給与支払いではなく、個人事業主への支払い扱いですと、源泉徴収額は「所得税10%+復興特別所得税0.21%」です。
すなわち、割とキチンとした店と思われます。

副業収入がある場合、本業所得と合算して確定申告すると、本業所得で計算される地方税より高額になります。
それにより、本業側に副業所得を得ていると察知される可能性はありますが、あくまで可能性だし、本業側では副業内容までは判りません。
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そのお店は、辞めたら良いと思います。


所得税10%とかわけの分からないこと言っているのは、おかしいです。
マイナンバーについても、身分証代わりに出してもらいたいのだろうけど、そのお店だと何に悪用されるかわかりません。
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