
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論
介護被保険者が最初に介護を受ける場合
自治体で設置されている「地域包括支援センター」で相談することになります。
①介護保険で介護が必要な場合は、「地域包括支援センター」で相談することで介護が必要となれば、地域包括支援センターで介護認定申請をします。
②介護認定度が、要支援、1,2の場合は、引き続き地域包括セタンターのケアマネジャーが担当することになります。
③要介護度が1から5の場合は、介護事業所のケアマネジャーに依頼することになります。
④介護費用は、所得額及び資産などで支払い区分で決めれています。
⓹介護保険サービスの費用(自己負担額)
介護サービスは、収入などに合わせて自己負担額(1~3割)が決まっています。
*要介護度別に利用限度額が設けられており、この額を超えて介護サービスを利用する場合には、自己負担割合が10割、つまり全額自己負担となるので注意しましょう。
⑥介護サービスは、生活支援と身体支援で介護サービスを受けることになります。
⑦通院などの付き添いはヘルパーが付くか否はケアマネージャーに訊くことです。
以下は在宅介護の自己負担限度額をまとめた表です。
居宅介護サービスの1ヵ月あたりの自己負担限度額
利用限度額 自己負担分 自己負担分 自己負担分
(1割) (2割) (3割)
要支援1 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1,593円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万295円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護3 27万480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護4 30万9,380円 3万938円 6万1,876円 9万2,814円
要介護5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円
※30日分の金額です
出典:「2019年度介護報酬改定について」(厚生労働省)
No.1
- 回答日時:
介護認定に費用は掛かりません。
お近くの社会福祉協議会、もしくは役所の福祉の窓口でご相談ください。
あるいは、利用したいと考えるデイサービスなどの介護施設から手続きもできます。
担当の職員が介護認定のために自宅等に訪れて、色々見聞きしていきます。
事前に医師の診断書などは不要です。
所定の意見書に医師の見解を記載してもらうので、それをご自分でかかりつけ医に持参するか場合によってはケアマネが届けて、記載してもらいます。
介護に掛かる費用は、介護度と負担割合、受ける介護サービスによって変わってきます。
通院介護はケアワーカーさんが直接送迎はしません。
あくまでも付き添いです。
https://kaigo.ten-navi.com/article/178
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