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あるお店で商品を購入しました。
一昨日の朝のSNSでクーポンが配布されていることを知り
昨日の朝購入したのですが割引されていませんでした。
お店に確認すると枚数の上限に達したためと言われましたが詐欺ですよね?
上限があるなら書くべきではないですか?
こちらは割引なしで購入してしまいました。
決済時に割引されていないのを確認しないのが悪いみたいに言われましたがお店の責任ですよね?

A 回答 (3件)

詳しい状況がわかりませんが、法的には


値札表示やクーポンの記載内容にかかわらず
精算時に提示された金額で契約したことになります。
精算時に提示された金額に納得いかなければ取り消し可能です。
したがって、賠償などの問題にはなりません。

ただ、顧客に誤認させるような広告やクーポンは問題だと思います。
そんな店は二度とつかわないようにしましょう。
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クーポン利用に上限を設けるのであれば、クーポン配布数を制限することも必要ですから、お店側の不手際もあり、購入意識を促すためのクーポン配布で、上限を設けている旨を伝えないことにも大きな問題があります。



ただ、クーポン利用をされる前提で購入されるのでしたら決済時に適用されるか否かを確認することは当たり前ですので、確認されずに買ったとしたら了承済みと言われても仕方がないです。
適用されていないなら買わないという判断もできますので責任の所在は不明確です。

不手際を消費者のせいにするような店舗は次回から使わないようにしてください。
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常識として


クーポン取得→決済時にクーポン適用
この行程がなければ、割引されません。
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