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年収500万円程度の会社員の夫がいます。
社会保険に入っています。
これまで1年で50万円程度しか働いてこなかった私が2023年1月から2023年12月までのアルバイトを入れすぎてこのままでいけば115万円の手取りになってしまいます。
そうなると夫の給料の所得税とか住民税とか変わってきますか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (5件)

>夫の給料の所得税とか住民税とか変わって…



って、妻自身のことは良いのですか。
まあお分かりになっているのなら良いですけど。

【夫の今年分所得税】
>このままでいけば115万円の手取りに…

手取りは意味ありません。
源泉所得税や社保 (はないか) などを引かれる前の支払総額はいくらほどですか。

これが 120万だと仮定して、「所得」に換算したら 65万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・夫の今年分所得税
配偶者控除 38万でなく、配偶者特別控除 38万円と名前が変わるだけで、控除額は去年と同じ。
つまり、他の要素に変動がなければ、去年と所得税額は変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・夫の来年分住民税
配偶者控除 33万でなく、配偶者特別控除 33万円と名前が変わるだけで、控除額は去年と同じ。
つまり、他の要素に変動がなければ、今年と住民税額は変わりません。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あなたのアルバイト給与の総合計額が150万円以下ならば、ご主人の給料の所得税も住民税も変化ありませんよ。

ご安心を。v(^^;
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配偶者の扶養に入っている人の給与収入が103万円を超えた場合は、配偶者控除が適用されなくなり所得税が課税されます。


扶養されている場合の住民税(所得割)は、通常、所得が100万円以下ならかかりませんが、市区町村によっては均等割の住民税がかかる場合があるので注意が必要です。
社会保険は106万円の収入要件に該当すると社会保険の加入義務が発生します。
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200万を超えるまでは税の控除(配偶者控除)ができるそうですが、その場合


旦那さんではなくて、あなたが来年から税を負担しないといけなくなる場合があります。
確定申告とかが必要になって来るかと思いますので、税理士さんかバイト先か税務署さんに聞いてみてください
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旦那さんの扶養から外れて、保険を払って一人立ちする様になるでしょう

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この回答へのお礼

それは流石に115万円の手取りではあり得ないでしょうね(笑)

お礼日時:2023/09/26 13:18

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