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年末調整は不要かなと思いつつも、ここ数年なんか法改正の話が
インターネット上で目にする機会が増え不安になりました。


【パート主夫です】
【パート年収50万です】

の時、

【給料から何故か所得税引かれてます】
【医療保険と火災保険など私名義で支払してます】


年収100万どころか50万程度しかない場合、
年末調整は必要?不要?

保険会社から年末調整時に提出する書類が私宛に届くので、
下記2点が不安です。


・勝手に引かれてる所得税の回収。
・保険会社から届いてる書類の取扱い。


教えて下さいm(__)m

A 回答 (2件)

年末調整をしなければいけないのは、


あなたの要不要ではなく、
あなたの勤め先の義務なのです。

あなたが勤め先に年末までいるなら、
してもらわなければいけません。

そのうえ、給与収入年間50万で、
所得税が源泉徴収されているなら、
保険料の申告などしなくてよいです。
●何も申告しなくても、
●引かれている所得税が
●全部還付されます。

扶養控除等申告書、
基礎控除等申告書
保険料控除申告書
に、名前、住所、マイナンバー等
を記入して提出するだけで済みます。

法改正も何も関係ありません。
年末まで勤めていたら、
年末調整は昔から必要なのです。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。

なんとなくわかってきた、、、気がしました。(^^;)

『保険料控除』うんぬんはやはり、年収がある場合の話であって、
年収が少ない私には納める税金がないから関係ないって事ですよね。

年収が少ないから、会社に勝手(?)に引かれた所得税は
会社の責任で私に返してくれるから、私には手続き不要って事ですよね。

ご回答ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2021/11/01 21:28

こんにちは。



 まず結論を書きますと、年収50万円でしたら、年末調整を受けれは源泉徴収(天引き)された所得税は全額がパート先で還付されます。

 ただ、ご質問文で腑に落ちないことがあります。

 パート先に、年の初めに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合、月収88,000円までは所得税の源泉徴収額は0円です。提出されていない場合は、月収1円から所得税が計算されます(1円でしたら計算しても所得税は0円ですが)。
 質問者さんの月収が約4万円(50万円/12月)なのでしたら、所得税の源泉徴収額は0円のはずです。(それとも、88,000円を超えた月があったとかでしょうか?)
 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていないということはないでしょうか?
 もし、提出されていないのでしたら、そもそも年末調整が受けられません。

★給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

--------------------------------

>勝手に引かれてる所得税の回収。

 パート先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合は、年末調整が受けられます。年末調整を受ければ、源泉徴収された所得税の全額がパート先で還付されます。
 提出されていない場合は、今からでも提出なさってください。

>保険会社から届いてる書類の取扱い。

 この書類は保険料控除に使いますが、質問者さんの収入額でしたら保険料控除の申告は不要です。
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この回答へのお礼

「給与所得者の扶養控除等申告書」はまだ提出したことないです。
(ここ数ヶ月前から採用されたばかりですので、、、)

ただ納得です。
そうなんですね。当該書類の提出有無で引かれる引かれないがあるのですね。
納得しました。(^^;)

ご回答いただきありがとうございますm(__)m

お礼日時:2021/11/02 06:15

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