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夫の給料が高く、妻の給料が少なくっても、妻の社保に夫を入れることできるのでしょうか?
夫の手取り、月25万円(健康保険料、所得税、住民税引かれて)
妻の手取り、月12万(厚生年金、所得税、住民税、雇用保険引かれて)

A 回答 (6件)

扶養に入れる条件を満たしていません。

年間130万以下の収入が条件ですから
無理です。
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>夫の手取り、月25万円(健康保険料、所得税、住民税引かれて)


給与から健康保険料を天引きされるということは、一般的な市町村の国民健康保険ではなく、何らかの国保組合であると推測されます。
よって、妻の健康保険の扶養にはなりません。

また、市町村の国保だとしても、妻の収入が夫の1/2以下ですから、妻が夫を扶養しているとは認められませんから、妻の社保に夫を扶養家族には認められません。
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給料が高い夫を給料が少ない妻の扶養にすることはできません。


夫が給与所得者であれば、通常は、健康保険組合・厚生年金に入ってもおかしくないですが、そうではないということですね。国民健康保険・国民年金第1号被保険者ですね。
社保(本人)加入条件として法人事業所または従業員5人以上の事業所で、
①正社員の3/4以上の週勤務時間(40時間に対して30時間)
②正社員の3/4以上の日勤務時間(8時間に対して6時間)
の両方を満たしていれば社保・厚生年金です。
また、従業員501人以上では、
①週20時間以上の勤務時間
②年間収入106万円以上
などで全てを満たしていれば社保・厚生年金です。
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根拠法令はこちら(↓)。


平成30年9月以降、きっちりと明文化されて、厳しくなっていますが‥‥。

● 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
(平成30年8月29日 保保発0829第1号 厚生労働省保険局保険課長通知)
※ 協会けんぽ宛/各健康保険組合宛

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3621 …

●「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について(Q&A集)
(平成30年8月29日 事務連絡 厚生労働省保険局保険課通知)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3622 …
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できません。


25万×12か月として、夫の年収は 300万ですよ?
そもそも年収 130万円未満、という要件を満たさないので、妻の被扶養者にすることすらできません(統一された基準がない、との考えは誤りです)。
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社会保険の扶養者に出来るかは統一した基準は無いので健康保険組合次第ですが一般的には難しいでしょう。


一応申請してみたら如何?
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