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税金について無知であり、どれが必要・不必要な情報かさえ分からず
拙い文章でわかりにくいとは存じますがご回答いただければと思います。

私は都内に住む今年22歳のフリーターです。
都営住宅に親と一緒に住んでいます。
アルバイトを始めて2年半近く経ち、会社の方ではいつも年末調整があるので源泉徴収票を貰っています。
源泉徴収票の支払金・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計金額・源泉徴収額は記入されており、収入は給与所得控除後の金額で96万位です。
親の扶養に入ってないので国民年金と国民健康保険は自分で毎月払っています。
毎月の給与明細をみると所得税・社会保険は天引きされていますが住民税が天引きされておらず、おそらく今まで払ったことがありません。

友人が「今年から住民税が値上がりするから払うの大変だよね」と話していたのですが
今まで住民税は会社で天引きされているものだと思っていたので確定申告もしたことがありません。
不安になって近くの役場に相談したら自分は父親の特定扶養に入ってるとの事です。
この時初めて知りました。
(扶養には「扶養控除」と「被扶養者」があるとの事ですが自分の場合どっちかに入ってる事になるんですかね…?)
電話で聞いたので詳しく説明はしてくれなかったのですが

このような場合、自分は住民税どうなるんでしょうか?

確定申告をしたら収入オーバーで都営住宅を去らなければならないと思います。
長年住んでいるので引越しはあまりしたくありませんが
やはり自分で確定申告しにいって住民税納付書を貰ったほうが良いのでしょうか?
それとも何もせずに税務署などから住民税納付の催促状等が来るまで待ったほうがいいですか?

住民税を真面目に払うのは馬鹿馬鹿しいと思われる方も多々いらっしゃるかと思いますが、後々一気にお金の問題がくるのは嫌なので…

何卒ご回答の程、お願い致します。

A 回答 (4件)

 去年の源泉徴収票の96万円という数字が「支払金額」ではなくて、「給与所得控除後の金額」に書かれた数字で間違いなければ、給与収入は161万円です。

「支払金額」というところに161万円くらいの数字が入っていますか。それなら今年の住民税が非課税になることはありません。
 その金額であれば年額5万円程度の住民税がかかります。5万円を12月で割った4,000円くらいが6月の給与から毎月ひかれ始める(特別徴収)か、自分で納め(普通徴収)なくてはなりません。アルバイト先の事業所が役場に給与支払報告書を提出していない可能性があります。
 または貴方n自宅に住民税の支払通知書は届いていませんか。
 アルバイト先にも確認し、報告していないようでしたら、自分で住民税の申告を今からでもしてください。税務署から住民税の督促が来ることはありません。市区町村に申告してください。

>自分は父親の特定扶養に入ってるとの事です

親父さんは意図してかうっかりしてか、貴方を「特定扶養親族」として所得控除を受けている可能性があります。年齢要件(19歳以上23歳未満という年齢要件は満たすものの、貴方の所得が38万円(給与収入にして103万円)以下でないと、父さんはそのような控除を受けることはできません。結果的に税金をごまかしてしまっている可能性がある、ということです。これも、お父さんが早めに自主的に修正すべきです。
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この回答へのお礼

わかりにくい上に足りない言葉ばかりの文章に詳しく回答して頂きましてありがとうございました。
自分だけでなく父親にも影響がある可能性が出てきたのでこれからちゃんと家族で話し合いたいと思います。
給与支払報告書は提出していると言われたのでもしかしたら送付が遅れているのかもしれません。
もう少し待ってみます。

お礼日時:2012/06/29 18:25

前に書いたストリート(通り)です。

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>親の扶養に入ってないので国民年金と国民健康保険は自分で毎月払っています。


健康保険の扶養ですね。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
なぜ、健康保険の扶養に入らないんでしょうか。
扶養に入れば、国保の保険料払わなくてすみます。
なお、健康保険の扶養になっても、国民年金は払わないといけません。

>友人が「今年から住民税が値上がりするから払うの大変だよね」と話していたのですが
え、上がりませんよ。
ただ、年少者(16歳未満)の子がいる場合は、その扶養控除が廃止されたのでその分上がることにはなりますが。

>扶養には「扶養控除」と「被扶養者」があるとの事ですが自分の場合どっちかに入ってる事になるんですかね…?
よく意味がわかりませんが…。
前に書いた「税金上の扶養」と「健康保険の扶養」のことを言っているんですね。
それなら、貴方は税金上の扶養に入っていて、親がその扶養控除を受けの分税金が安くなっているということです。

>このような場合、自分は住民税どうなるんでしょうか?
住民税は、年収が93万円~100万円以下(市町村によって違う)ならかかりません。

>確定申告をしたら収入オーバーで都営住宅を去らなければならないと思います。
96万円で収入オーバーですか?
給与所得者は、通常、確定申告の必要ありません。
確定申告しなくても、会社(バイト先)から、役所に「給与支払報告書」というものが提出され、役所はそれにより貴方の年収を把握して、課税されるだけの所得があれば住民税を課税します。

>やはり自分で確定申告しにいって住民税納付書を貰ったほうが良いのでしょうか?
いいえ。
その必要ありません。
前に書いたとおりです。

>それとも何もせずに税務署などから住民税納付の催促状等が来るまで待ったほうがいいですか?
心配しなくても、課税されるだけの所得があれば、住民税の通知はきます。
なお、住民税に税務署は関係ありません。
税務署は所得税、役所が住民税を課税します。
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この回答へのお礼

今のバイト先の前に正社員で働いていまして、その時に会社の保険に入っていました。
辞めた際に父親にまた扶養してもらうのは言いづらかったので今では自分で払うようになってます。
アルバイト先に確認致しましたら給与支払報告書は提出しているとの事なので少し待ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/29 18:20

親の扶養に入っているかどうかと、自身の稼ぎに応じた税金を徴収されることは関係ありません。



また、源泉徴収されて源泉徴収票が発行されているからには、わざわざ確定申告しなくても税務署には同じ内容のものが行き、市町村には「給与支払報告書」が回っているはずですよ。

それをもとに、住民税を取る必要があれば、特別徴収なら会社に、普通徴収なら本人に、通知が行きます。
今年6月からの1年間で払うのは、昨年の所得に応じた住民税ですね。

所得96万なら、住民税がかかるかかからないかギリギリのところなので、徴収されていないならかからないのでしょう。たぶん。

なお、「会社」と「アルバイト」がべつもので、「アルバイト」の所得を隠している場合は、この限りではありません。

この回答への補足

会社とアルバイトは一緒になります。
今確認致しましたら収入は給与所得控除後の金額ではなく、支払金額の部分が年収になると知りました…。
上げなおそうと思いましたがご回答頂いているのでこの場を借りて訂正させて頂きます。
収入は96万から160万になります。大変失礼致しました。

補足日時:2012/06/28 20:17
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