インボイス制度と、それの何が問題なのかを、さる以下の私にもわかるように教えてもらえませんか。(25歳 男性からの質問)
調べれば調べるほどよくわからなくて、何がそんなに騒がれているのか知りたいです。
自分で調べてわかったことは
・消費税はお店が納税している
・免税事業者と課税事業者がいる
・免税事業者はインボイスだとなんか困る
です!
読めば読むほど複雑すぎてわからないため、小学生でもわかるようなスーパーわかりやすい解説をオナシャス!
あ、暴言とか、余計な一言とか、そういうのはやめてくださいね!
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
小規模事業者を利用する価格が上がるということです。
要するに、これまで消費税を納めなくてよかった個人事業主が、消費税を払わないといけなくなったということは、消費税分だけ報酬を上げないといけなくなったわけです。
例えば、りんご一個100円で販売している年収300万円の個人事業主の果物屋さんは、消費税を払う必要が出てきたのでりんご一個110円にしないといけません。
ですが、経費にしないタイプの業種は関係ないので問題はありません。
例えば美容師さんとか、マッサージ店とか、あとは芸術家なども関係ないです。あれを経費で落とす人は少ないですし、落とすとしたらその人にしかできないレベルの事業内容になっているので、10%値上がりしたからと言っても関係はありません。
No.6
- 回答日時:
一番の問題はフリーランスなどの小規模事業者が、ポケットに入れていた消費税を納税しないといけなくなったこと。
客から消費税を預かったものの、納税する義務がないから利益にしていたってことです。
なんか悪いことをしているように見えますが、それは制度的には全く問題ないことだったので、小規模事業者は消費税をポケットに入れる前提で価格を設定しているのです。
インボイス制度が始まると、取引先との間で納めていない消費税分を値引き(要は税抜価格)するか、消費税を納めるために値上げするか…という事態になります。
昔なら3%の話でしたが、今では10%の話。
これが死活問題になるってことです。
もちろんインボイス制度は課税業者にもデメリットがありますが…これは国民レベルではあまり関係のない話なので、スルーでいいかと。
No.5
- 回答日時:
今、問題となっているのは年商1000万未満の消費税免税業者ですね。
A→発注→B→発注→C という業者間取引でCが免税業者とします。
今回、BはAから100万で請負った仕事をCに70万で発注します。
で、A→100万+消費税10万→B→70万+消費税7万→C とお金が流れます。
この取引で、BはAからもらった消費税10万からCに払った7万を引いた3万を国に収めます。
しかし、Cは免税業者なので、もらった消費税7万は国に収めません。
インボイスは、Cが収めていない消費税を最終的に誰かに収めてもらおうと財務省が企んだ制度です。
そもそも小規模な業者への免税は今後も認められます。
じゃあ誰が負担するの?となるとBが負担するんですね。
つまり7万の消費税をCに払った上にCが払わなかった7万が追加負担になるという何とも嫌らしい制度です。
ですが免税事業者が消費税を納税してくれるなら問題ないわけで、免税事業者になることをインボイスと言いますね(ざっくり)w
まぁ問題点としては、小規模業者の多くは利益が少なく消費税分を利益にしている業者も多いと言うことです。この状況で消費税を納めると言うことは利益が激減します。また免税業者のまま留まるとすると取引が打ち切られる事も考えねばならず弱者いじめという意見もあるわけです。
そもそも消費税導入時から、小規模業者は免税で良いですよでスタートしているわけですから、それを前提に利益設計をしている(またはさせられてる)業者も一定数いるわけですよ。
仮にこれまで通りの利益が必要なら、上記例だと77万+消費税7.7万で受注しないといけません。単純に10%の値上げですが世間的に認めてもらえるんですかね?って話です。
で、上はお金の話。声優さん達が色々言ってるのはインボイス登録すると住所と本名がインボイスのデータベースで公開されてしまうのでとても困ると言ってますね。まぁ、この辺りは改善されたと聞きますが。
もっと手短に書こうと思ったけど出来んかった。すまんね。
No.4
- 回答日時:
1すべての販売者は消費税を預かってるのだから、これを申告して納税しないといけない。
消費税のネコババ禁止。というのが消費税は預り金説。益税説
2販売者は消費者から消費税は預かっていない。だから免税事業者であっても消費税ネコババをしてるわけではない。
この2つの説がぶつかっています。
政府は「消費税は預り金ではありません。預り金的性格を持ってます」という説をぶち上げてます。「的」を入れることで解釈を曖昧にしてるのです。
税理士など税法専門家は「おかしいだろ。消費税法のどこにも、販売事業者は消費者から消費税を預かって納付しろと書いてない」と「預り金的性格がある」とぶち上げてる政府が国民を騙してるのだと主張します。
今まで免税事業者だった人に「わあわあ言ってないで消費税納税したらええやんか」と反対してる人が揶揄されますが、根本は「消費税を政府の解釈(預り金ではなく預り金的性格をもつという解釈)」でいじくる事へ反対してるんです。
ちなみに裁判所では「消費税は預り金でない」と審判していて国もこれを認めてます。
それなのに政府は「預り金ではないけど、預り金的性格を持つ」と言い出しインボイス導入するんです。政府が二枚舌を使って税制を変えようとしてる事に「それっておかしいだろ」という声が上がってるわけです。
インボイス導入法令は国会で可決して今に至ってるのですから、国会議員を選らんだ国民のせいと言えますが、上記のような「変だろ税制」に気が付いた人が今更ながら「なんという事だ」と陳情してるわけです。
免税事業者が課税事業者になって消費税を払わないといけなくなるから嫌だという簡単な理由だけで反対してるのではないのです。
No.3
- 回答日時:
免税事業者とされていた事業者の多くに消費税の課税事業者となり、国は税収を上げようという感じです。
私が消費税を説明する際には、基本的にすべての事業者が預かった消費税(売り上げなどに含まれる消費税)と支払った消費税(経費や資産購入に含まれる消費税)の差額を国へ治めることで、最終消費者が負担したであろう消費税がその消費税対象物にかかわった事業者に細分化されるが国へ入ってくるというイメージです。
しかし、お金の流れについて、今ですと消費税の税率区分が分かるように集計し、消費税の非課税不課税の取引を区分して処理し集計し、消費税の申告を行うというのは、零細事業者にとっては事務負担が重いだろうということで、上記の例外として、免税事業者と課税事業者のうち簡易課税制度というものがあるのです。
免税事業者は年商1千万円以下であれば選択でき、名のとおり消費税の申告や納税が不要とされています。だからといって免税事業者が扱う取引が消費税の課税取引ではないということではありません。経費を負担したりする際には当然消費税を負担させられますので、同様にコスト的に考え、売上も消費税を加算してもらうことととなり、しかし、申告しないので消費税込みの売上や経費に基づく申告で、所得税や法人税などの一部として納税する扱いとなっています。
簡易課税というのは、売上だけ消費税区分をし、業種に合わせて差し引く消費税の割合を利用して申告納税するという、実態に近いであろうという割合計算なのです。
そこで話題となっているのは、免税事業者の中には、課税事業者から仕事をもらっていることが多いことでしょう。
課税事業者からすれば、免税事業者かどうか関係なく消費税を負担して支払うわけです。そして今までは、課税事業者はその支払った消費税の金額を集計して差し引くことが出来たわけですが、インボイス制度の開始により、インボイス交付事業者への支払い以外は差し引けなくなるという制度に代わるのです。当然そうなった場合には、課税事業者は免税事業者と取引をしない、または取引条件を下げるという考えになります。それがいやであれば、免税事業者はインボイス交付事業者にならないといけなくなり、インボイス交付事業者になることが出来るのは課税事業者のみですので、免税事業者は消費税負担が増えるということで文句を言うのです。
一応計算上は、免税事業者が納める出会おう所得税または法人税などにおいて、税込処理であったものから消費税が差し引かれるので、所得税などの負担が減るわけですが、儲けに対する所得税や法人税などは、節税対策もしやすく、の税額を押さえている事業者も少なくありません。しかし、消費税申告の納税における対策というものは、少ないでしょうし、今まで申告納税をしなかった消費税の仕組みをそれほど理解できていないということも相まって文句を言っていることでしょう。
ただ、課税事業者側で言えば、経過措置で、インボイスではない支出にかかる消費税も、これから3年間は8割控除してよいとされ、その後の3年は5割控除してよいとされ、それ以降控除できないと段階を踏んでいますので、本来課税事業者が免税事業者を不当に扱う必要性はまだ少ないはずなのですが、すでにそれが行われていることもあるのでしょうね。
最後に益税とか、預かっていた消費税をふところに入れるという悪い言い方をされている方も少なくありません。しかし、制度的なものですし、国会で財務官僚が益税というものは存在せず、免税事業者といえどもコストでありコストを載せての対価にするのは当然のような発言をされているようです。
よく海外と比較されることもありますが、そもそも一部の税制だけで比較しても意味がなく、全体で比較すべきでしょうしね。
No.2
- 回答日時:
現在、販売価格には、消費税が上乗せされています。
当たり前です。しかし、課税売上が1千万円以下の事業者では、
その消費税を納める必要が無く、売り上げに算入できるのです。
消費税は購入者からの預かりものなので、
税務署に納めなければならないのですが、
それを自分の売り上げにしてよい、となっているのです。
子の対象を免税事業者と言い、納めなくてよい消費税を益税と言います。
インボイス制度とは、この益税を回収するための制度です。
お客から預かった消費税を益税としないで、
税務署に収めてくれ、という事なので、
これを問題視することの意味が解りません。
わがままなだけなんだと思います。
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