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不動産の登記で、抵当権の抹消をすると
下線が引かれ抹消しているということになっているのですが、
記述そのものを削除することはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

できないでしょうね。



不動産の登記は、俗に【当該不動産の履歴書】などとも言われたりするんです。
すなわち、【甲区をみれば所有者】、【乙区をみれば抵当権等の設定状況】が過去から現在に至るまでよくわかるようになっているものですから。

仮に、当該記載を抹消してしまったら、過去の所有者や抵当権等の設定状況などが全くわからなくなってしまいますよね。
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できません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/28 21:02

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