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もう決着はついたんですが、親戚の者がいう疑問について。
親の遺言が出てきて私の単独相続となったのですが、遺留分請求規定で姉二人に6分の1ずつ現金で支払えとなりました。
そのとき弁護士が親名義の預金と不動産の固定資産税評価額から割り出した金額の合計から6分の1を現金で姉たちに支払いましたがこれは通常の計算方法なのかということです。
つまり預金の6分の1、不動産の6分の1でなく、全て現金化してのいわば仮定の合計額で分配する必要があったのかという点です。
つまり姉たちは不動産のままではいらないから現金化して支払えというやりかた。
弁護士は通常の計算方法ですとのことですが。
今からどうこうはしませんがこの疑問どうでしょうか?

A 回答 (5件)

>現金化して支払えというやりかた。



2019年に改正された民法第1046条第一項の規定に則って
請求していると思われます。

第1046条
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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この回答へのお礼

つまり計算方法はまちがってないということですね?

お礼日時:2023/10/01 00:44

路線価が出ていない地域は倍率方式になり、宅地の場合、倍率は殆んど1.1倍です。


従って相続税評価額=固定資産評価額×1.1となります。
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何も疑問に思いません。


普通のやり方だと思います。
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不動産の現金化は固定資産税評価額を適用されていますが、国税庁の路線価図より路線価で評価額を現金化とするのが適当かと思いますが。

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この回答へのお礼

田舎過ぎて正確な路線価がでてないとか。

お礼日時:2023/10/01 00:47

法定相続分や遺留分は何分の1などと決まっていますが、


具体的にどう分けるかは交渉次第です。

遺留分を請求された場合、不動産を遺留分に相当する金額だけ、
持ち分で登記するという方法もあります。
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この回答へのお礼

不動産のままではいらないし現金でもらう権利があるといわれました。

お礼日時:2023/10/01 00:45

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