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理不尽なことで訴えられました。
私はTwitter(X)のフォロワーが多いので、その人の顔を晒したいです。
アウトですか? 顔をぼかしたら?
アップせず、勝手に写真を撮るのはどうですか?

質問者からの補足コメント

  • アップはしないものの、写真を撮るだけの場合もアウトですか?

      補足日時:2023/10/08 06:29

A 回答 (7件)

その人の顔を晒したいです。


アウトですか?
 ↑
プライバシーの侵害になりますから
不法行為として、損害賠償請求
されるかも知れません。



顔をぼかしたら?
  ↑
誰か判らない程度にぼかしたのであれば
問題ありません。
しかし、そんな写真、晒す意味も無いと
思いますが。




アップせず、勝手に写真を撮るのはどうですか?
 ↑
写真を撮るだけなら、原則セーフですが。
場合によっては
各都道府県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反
撮影罪になる場合があります。
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●【アップはしないものの、写真を撮るだけの場合もアウトですか?】



⇒再度申し上げますが、少なくとも訴訟中は止めといた方がいいですね。
トラブルの種になるようなことは。
相手方から、【肖像権の侵害だ】などと、また言われかねませんよ。

ちなみに、日本の裁判制度においては、広く裁判官の【自由心証主義】ということが歌われ、法制度上採用されております。
したがって、同じ証拠の下裁判が行われていても、裁判官が証拠や当事者の言動をどう判断するかで、結論がガラッと変わってしまうことがあるんです。

現実に、新聞をみていると、【地裁(第1審)勝訴 ⇒高裁(第2審、控訴審)敗訴 ⇒最高裁(第3審、上告審)また再度逆転勝訴】
などということも結構あるんですよね。
なので、当事者であれば、特に、裁判中の言動には気をつけた方がいいんです。

これは、長期間にわたりこのような裁判研究をしているわたくしからのご忠告ですので、ご留意いただければと思います。
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アウトでしょうね。



【その人の顔をネットで晒す】などということは止めた方がいいですね。
裁判になっているのであれば、なおさらです。
裁判官の心証が極めて悪くなりますので、訴訟に与える影響も大きく、訴訟の当事者としてかなり不利な状況に置かれることになります。

なので、
他の方の回答にもあるように、【反訴】とするという方法が有効ですね。
例えば、【理由がないにもかかわらず、理不尽な理由で訴訟を提起された】として、相手方に損害賠償を請求するんです。

ちなみに、反訴を提起すると、同一裁判所の同じ裁判官の下、併合して審理されることになるでしょうから、裁判の効率化にも資することになるんですよ。
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民事であれば反訴すればよいのではないでしょうか。


顔を晒したりの行為は相手側に付け入るスキを与えるので控えたほうがよろしいかと思います。
裁判には裁判で対抗しましょう。
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ダメです。

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SNS上で意趣返しをすると大抵ろくな事になりません。


ここは大人の対応をすべきです。
相手の土俵に乗ってしまっては、レベルが同じになってしまいます。
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アウトです

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