自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

パート主婦 現在は103万以内で働いております
最近時給が上がり、今のまま続けると103万に抑えるのは難しいと判断しました
103万を超えても大丈夫(?)という配偶者特別控除というのを知りましたが
いろいろ調べても自分のみでは分からず
ちょうど職場の決算の関係で税理士さんがいらっしゃるので尋ねてみようと思うのですが
その際、何を準備していれば良いでしょうか(主人の年収額等・・)
無知で申し訳ございません、ご教授願います

A 回答 (4件)

>何を準備していれば良いでしょうか


一番は前提知識です。
対面で話を聞くだけだと、情報の洪水に
襲われて、結局何か分かった気分になって、
終わります。後になって結局何だったのか
よく分からないってことになります。

以下の文章を準備して、補足して
もらうとよろしいかと思います。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いについて
奥さんの給与収入が
103万以下ならば、
ご主人は年末調整で、
配偶者控除が申告できます。

103万を超えると、
配偶者特別控除の申告ができます。

最近の税制改正で、
103万を超えても150万までは
同じ控除額が受けられるように
なりました。

150万を超えると201万まで
控除額が徐々に減る制度となっています。

奥さんの給与収入ごとの控除額は、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
配偶者控除
~103万  38万 33万
以下、配偶者特別控除
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が201.6万以上で
控除額はなくなり、配偶者の控除は
申告できなくなるのです。
また、ご主人の給与収入が、
1095万を超えると上記の控除額も
減額され、1195万を超えると
配偶者控除の申告はできません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご主人の税金がいくら安くなるかは、
ご主人の年収が税率に影響します。

前述の控除額に
所得税率は最低で5%~
住民税率は固定で10%
をかけると、ご主人の税金の軽減額
(手取りの増加額)が求められます。

例えば、
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
103万超えても
所得税の控除額は38万で
所得税率5%なら、
38万×5%=1.9万
所得税が安くなるのです。
住民税率は一律10%なので
33万×10%=3.3万
住民税が安くなるのです。

所得税は、所得によって、
税率が5%→10%→20%…
と上がるので、
その分税金も減るのです。
所得税率を知るためには、
ご主人の年収がいくらかで決まります。
ですから、ご主人の年収が分かる
源泉徴収票でもお持ちになれば
と思います。

その他に扶養制度は、
社会保険の扶養が奥さんの年収が
130万未満
会社規程の家族手当、扶養手当が
会社によって、税金や社会保険の
扶養と連動して手当の支給の有無が
決まったりします。

今回は税理士への質問なので、
この辺の話はお門違いとなります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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配偶者控除、配偶者特別控除は数年前に「夫の収入額によって変動する」ようになりました。


いかに税理士とは言え、あなたの夫の年収はわかりませんので、旦那様の年収がわかる資料は必要です。
令和4年分の源泉徴収票とか、確定申告してるならその控えとかです。
税理士にとってはご質問者の質問程度は容易に回答できるはずです。

「あえて税理士さんに聞くまでのことではない」意見がありますが、せっかく勤務先の顧問税理士がいるのですから活用しましょう。
本来税理士への税務相談は報酬が発生しますが、おそらくご質問の内容ならホイホイと答えてくださるはずです。
それに対しては、最小限のマナーとしてメモを取ってください。
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扶養は旦那さん側の収入からの控除になるので質問者さんは


旦那さんの年末調整前に提出する書類に見込みで収入を記載
するだけでOKです。

質問者さんが職場の税理士さんに聞くとしたら見込み年収を
伝え住民税が発生するのか社会保険の扶養者から外れるのか
を教えてもらう程度かと思いますよ。
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>扶養控除 相談の…


>パート主婦…

例え無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、「扶養控除」が適用されることはあり得ません。
「扶養控除」や親子間や祖父母と孫、兄弟間などが対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>(主人の年収額等・・)…

だから、夫が「所得」900万円超 (俗にいう年収で約 1,145万超) の高給取りなら「配偶者控除」の額が変わってきますし、「所得」1000万円超 (俗にいう年収で約 1,200万超) なら「配偶者特別控除」の適用はありません。

大変失礼ながら、そんな高給取りではなかったら、あえて税理士さんに聞くまでのことではありません。

あなたの「所得」が 95万 (俗にいう年収で約 150万) まで夫の税金は変わりません。
それを超えても階段状に少しずつ増税になるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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