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例えば個人事業主が法人を設立し、個人事業の届け出も継続します。
法人の銀行口座に売上入金があったとき、その一部を個人事業の売り上げに分配することは可能でしょうか?
これができれば、個人が免税事業者であることを利用して、消費税の節税ができる気がします。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • また、その入金先を個人の銀行口座にした場合はどうなのかも言及いただけると幸いです。

      補足日時:2023/10/16 09:58

A 回答 (4件)

事業の実態等の問題・準備が必要かもしれませんが、ご自身の個人事業とご自身が経営する法人での共同受任という形で取引先と取引を交わせれば、可能かもしれませんね。



状況が異なりますが、組合的な団体で、加盟事業者に代わり営業や各種契約ごとを行うところに友人が加盟していました。
その時には取引先との契約は、団体で行っていて、契約書への押印段階で3者契約となるようです。そして取引先への請求も団体が行い、一括で受領し、加盟事業者へ団体が支払通知書という形で、加盟事業者取り分から団体加入の保険等の保険料や会費的なものを相殺したうえで支払金額がいくらというものを加盟事業者個人へ通知し、その個人へ支払いをしていたようです。
この団体は当初社団や組合のような組織でしたが、現在は株式会社となっても同じようなことをされています。

おそらく団体側は、請求額すべてを売り上げ計上せず、一部は仮受金などで処理し、その支払いをもって処理していくのでしょう。

ただ、経営者が同一であれば疑義も生じやすく、税務署からも疑われることでしょうね。

だったら、法人ですべて売り上げ計上のうえで、個人へ外注することで、収益と費用で相殺するしかないでしょう。
消費税の対策としては、個人が免税とすると、法人ではインボイスで請求が受けられないこととなるので、仕入税額控除が受けられなくなります。
しかし、6年間のうち3年間は支払った消費税のうち8割、次の3年は5割の仕入税額控除が受けられるので、その分だけはお得となるでしょうね。
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法人の銀行口座に売上入金があったとき、その一部を個人事業の売り上げに分配することは、法人側に売掛金が残ることになります。


これを個人の売り上げとすることになるので、法人の売上除外という脱税行為となります。
個人所得として確定申告したとしてもです。
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法人の売上なのですから、それを別事業者に分配など出来ません。


あなたの考えていることは「節税」ではなく「脱税」です。
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>法人の銀行口座に売上入金があったとき…



法人として契約、受注、販売した取引なら、あくまでも法人に帰属するのであり、個人事業の売上になったりしません。

>その入金先を個人の銀行口座にした場合…

逆も同じです。
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