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執行猶予を経過したら前科にはならないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 刑の執行猶予期間を満了すると前科にならないと弁護士が回答してます。

      補足日時:2023/10/24 21:37

A 回答 (11件中1~10件)

前科という言葉は正式な定義がありそうですが、実際はケースバイケースで各事例ごとに犯罪歴などは扱うため明確なものではありません。



ただ、あえていうなら刑事訴訟法条の刑の執行については、刑の執行が終了してから5-10年で「刑の言渡しの効力を失う」とされていることから、これを基準に過去の犯罪歴を職業選択の自由や就職などの場面での賞罰において制限しないという運用をとることが一般的です。なお、執行猶予の判決については執行猶予期間が終了するまで新たな犯罪を犯さなかった場合は執行猶予期間が終了することとされています。

実際に、警察署などで発行可能な犯罪歴証明書などでも通達によって上記と同様の運用がされていることから、執行猶予期間が終了した場合警察で証明書を取っても記録として犯罪歴として記載されません。

しかし、すでに回答のあるように、「犯罪を犯したという記録」という内部資料という意味では警察などの各所において抹消するというわけでもないため、その記録を意図的に破棄しない限りずっと残ることになります。これをどう使ってるかは内部情報なのでわかりませんが、場合によっては職質などで同様の犯罪の疑いがかかった時にその人の前科を遡って紹介して判断材料にしている可能性はあります。また、それ以外の施設等での犯罪歴をどこまで扱うのかはそれぞれの施設の運用方法や関係する法令によります。

かりに、就活などで過去の犯罪歴を隠していた場合に解雇されるとするとこの基準は民事訴訟であれば先の民訴法上「刑の執行の効力を失う」を基準としなければならないという法律はありません。しかし、どこかで線引きしないと前科者の不当差別や憲法上の「平等人権」や「職業の自由」などに絡んでくることから、特別な理由がない限り普通に考えると一つの基準としては民訴法上の期間をベースにした上で、例外的に特に慎重になるべき場合は実態関係で弊害があるかどうかで判断されると考えるのが自然でしょう。
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興味が出たので調べてみました。



諸橋弁護士が言ったのは、
・前科者は刑期終了後10年間は弁護士になれない
・が、執行猶予期間を満了した前科者は10年待たずに弁護士になれる
です。

No6さんのURLでは、再犯した時の執行猶予判断は、
・前科者には執行猶予が付かない
・が、執行猶予期間を満了した前科者は執行猶予が付く可能性がある
です。

前科者は、弁護士資格修得などに、法的に制限がかかる。
が、執行猶予期間を満了した前科者はその制限が緩和される。
と言う事でした。

諸橋弁護士の言い方は誤解を生む言い方ですね。
執行猶予期間を満了しても前科者であることには変わりが無い。
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執行猶予を満了すると刑の効力は喪失しますが、執行猶予付きの判決を受けたという記録は残ります。


これを前科と呼称します。
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服役したり罰金を払うと


刑は消えます

でないと
なんのために服役したのか
罰金を払ったのか

執行猶予も期間が過ぎると
刑は消えます

ただ
記録は残るということです

学校を卒業しても
記録は残っているというのと
同じです
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前科は、「有罪判決を受ければ」つきます


執行猶予付きでも、です。

>刑の執行猶予期間を満了すると前科にならないと弁護士が回答してます
ホンマに弁護士かいな。www
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この回答へのお礼

諸橋弁護士

お礼日時:2023/10/24 23:18

こちらにそのような記事があります。



https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/shikko …

「法律上は前科がないものとして扱われます」と言っていますね。
つまり解釈次第ということです。
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>刑の執行猶予期間を満了すると前科にならないと弁護士が回答してます。



こちらの法律事務所サイトでも
https://atomfirm.com/keiji/4359

こちらの法律事務所サイトでも
https://kofu.vbest.jp/columns/criminal/g_other/7 …

そんな回答にはなっていませんが?

・本当は弁護士じゃない

・回答内容を勘違いしている

て話なんじゃないですかね・・・・
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>刑の執行猶予期間を満了すると前科にならないと弁護士が回答してます。


➡︎何の刑?
それが本当なら、質問が成立しないよ。
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いいえ。



施設に収容されることが無いというだけで罪科に関してなくなるわけではありません
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前科にはなるよ。


ただ、刑の執行が猶予されるだけ。
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