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所得税減税で、生活保護を受けていますが、私も4万円の対象なるのでしょうか?

A 回答 (6件)

結論


被保護者(世帯)の給与所得者は所得税の減税の対象になります。
但し、被保護者の給与所得者の場合は非課税世帯ですので市町村税に充る住民税は給与から天引きはしません。
所得税を納付していても被保護者は収入申告することで必要経費として控除しますので結果的に無税になります。
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所得税減税は、所得税を払っている人だけです。



生活保護受給者は所得税を払っていないので、減税対象ではありません。
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生活保護で、所得税を納めていますか?


所得税を納めているなら、所得税減税の対象です。

生活保護なら、ふつう、所得税は納めていないはずなんだけどね・・・
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役所から手紙が来るまで待ちましょう。

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「所得税減税」の内容は、個人や家族全員が対象で、


課税対象には4万円支給、課税4万円未満には7万円支給、
となるようです。

実施時期は、来夏頃と言われているので、
その頃(以降)に解散総選挙、があるのでしょう。

所得税減税と口にはしていますが、
年明けの確定申告で「-4万円」となるのではなく、
夏ごろに支給という事なので、結局は「現金給付」と言う形です。
なぜ、「所得税減税」という言葉になるのか、不思議です。
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まだ検討段階で詳細は未定ですが、期待しても良いですよ。

外れてもガッカリしないでください。
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この回答へのお礼

やだ、欲しい

お礼日時:2023/10/25 16:33

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