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子の年金を親が支払っており(親の口座引落し)、年末調整に親の会社へ資料を提出するのですが、
年金事務所からもらった子の「控除証明書」だけでは親の口座から引き落としていることが分かりません。それで大丈夫なんでしょうか?

親の支払いを示す資料が別途要りますか?
子の「口座振替額通知書」には子の名義と親の口座名義が記載されているので、それを添付すれば良いのでしょうか。

ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>それで大丈夫なんでしょうか…



法律上は問題ありません。
あとは会社がどう判断するかだけ。

>親の支払いを示す資料が別途要り…

会社に聞いてください。

年末調整に委ねず自分で確定申告する場合は、控除証明書だけでオーケー、これは間違いありません。
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この回答へのお礼

一番に明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/01 13:21

そんな必要はありません。


控除証明書を提出するだけで全く問題ありません。
万が一税務署や役所が調べることになったら、
通帳などを見せればいいし、税務署や役所が
銀行と日本年金機構に問い合わせて、誰の
国民年金保険料か確認できます。
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この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2023/11/01 13:20

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