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裁判員裁判で死刑になるかどうかという凶悪犯罪で
検察側がめちゃくちゃ明らかに被告人が犯人だって断定できる証拠を出してきた後に
弁護団が必死になり調べたところ、その証拠は認められていない捜査方法で得られた証拠であり証拠能力は無いという事が裁判官に認められて
裁判官から「皆さんあの証拠は無かったものとして判決に考慮しないでください」
と言われて頭の中で無かった事にして
まっさらな状態に戻せますか?

A 回答 (5件)

まっさらな状態に戻せますか?


 ↑
戻せません。

違法収集証拠排除の問題ですね。

職業的裁判官ならともかく
裁判員にそんなこと求めるのは
無理でしょ。

だから、一審で有罪になれば控訴して
二審で無罪を期待することになると
思います。
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裁判は手続きが一番大切です。


裁判は真実を追求する場ではありません。
手続きに不備があれば、全ては根拠を失います。
根拠のない証拠は無いものとして扱われるのが裁判という場です。
100%犯人ではないという証拠であっても、裁判上は認められないのです。
裁判はそう言うルールの下に成立しているのです。
この事実を不承知なら辞退するしかないと思います。
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この回答へのお礼

もちろん不承知するでしょう。
そんな事は常識なのていちいち答える必要は無いです
しかし記憶から消せますか?という話ですよ?
わずかにでも自分が出す判決に影響を与えてしまいませんか?と建て付け論じゃなくて回答者個人に聞いてるんですわ?

お礼日時:2023/11/03 23:27

そんなこと言われたって人情としてどうしようもない事もあるでしょ。


自分なら公には認めなくても無かったことにはできません。
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できるできないじゃなくて、


そうするんです。
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この回答へのお礼

そうできる自信ありますか?

お礼日時:2023/11/03 17:49

すぐには戻せませんが、


戻した上で判断するのが裁判員の務めです。
それがどうしても出来ないという事なら、
裁判員を辞退(出来ないかな?)する等の方策を考える必要があると思います。
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この回答へのお礼

辞退はできますよ
長い裁判になると働いてる人だとそんな長い事自分の時間を費やせないよってなったり
思ったよりしんどいから辞めさせてってのは全然OKです
ただ100%犯人だって分かってしまったのに
手続きの問題で証拠とは認めませんで
それで無かった事に考えれるかってとこですね

お礼日時:2023/11/03 17:57

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