
こんばんは
今まで確定申告は総額で申告してました。
つまりいただいた税込み売り上げを計上しそれを単にetaxに入力。
今まで消費税を納めなくてもいいの知らず、売り上げから10パー引いていいの知らなかったのです。そしてインボイス開始されましたいろいろ考えてしばらくインボイス発行しません。
となると今後は経費引いた利益110万なら、ざっとの計算で消費税差し引いた100万を収入として計上しそれを入力して税の計算すればいいのでしょうか?
取引先からの仕入れがあるような仕事ではなく、年の経費の多くはバイトの人件費です^o^;
新聞によるとインボイス開始後で取引先が求めてきても、インボイス未対応を伝えたうえで値引けばいいと書いてありましたが、それが結構通用するならインボイス登録しなくてもよさそうなんですがどうなんでしょうか?
ちなみに私のようなケースではインボイス発行したほうがいいか分かれば教えてください
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
売上1000万以下なら
消費税免税業者です。
今までと変わらずでよいです。
今後の課題は取引先との関係です。
取引先が消費税の納税業者だと、
インボイス登録番号と消費税額が
記載された請求書や領収書を
求めてくるようになりがちです。
そうした請求書や領収書があると
そこに記載された消費税額を引いて
消費税を納税できるからです。
あなたが今までどおりの請求書を
出すと、インボイス番号がないので
消費税の控除ができません。
だから『その分値引けよ』って
話が出てくるのです。
あるいはインボイス登録してない
業者とは取引しない。と言うか
です。
しかし、今はそこにこだわり、
業者を選ぶと、問題視されるし、
制度の経過措置があるので、
まだ問題にはならないと思います。
No.3
- 回答日時:
「経費引いた利益110万なら、ざっとの計算で消費税差し引いた100万を収入として計上しそれを入力して税の計算すればいい」
ちがいますよ。
消費税の事を理解できないなら「いままでどおり」処理し、申告しましょう。
No.2
- 回答日時:
>売り上げから10パー引いていいの知らなかった…
ん?
あなたは以前から消費税は課税事業者でしたか。
ずっと「消費税の申告書」を出してきましたか。
免税事業者だったのなら、入金側も出金側もすべて消費税込みで仕訳をしないといけません。
これを「税込会計」「税込経理」といいます。
売上から 10% 引いたりしたらいけません。
---------------------------- 引 用 -------------------------------
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>私のようなケースではインボイス発行したほうが…
インボイス = 適格請求書を発行するためには、事前に税務署へ申請して登録番号をもらわないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
>取引先からの仕入れがあるような仕事ではなく…
仕入れ先ではなく、販売先がどうかと言うこと。
街中の散髪屋さんのように、2 年前の税込売上が 1000万円以下であり、顧客がすべて一般消費者なら、インボイス登録は必要ありません。
消費税の申告と納付も無用で、消費税込みで所得税の申告をするだけで良いです。
一方、消費税の課税事業者に商品を売る、あるいは課税事業者から仕事をもらうのなら、インボイス登録をして消費税の申告と納付もするよう頭を切り替えないと、今後は仕事が少なくなる、打ち切られる可能性大となります。
>インボイス未対応を伝えたうえで値引けばいいと書いて…
話は逆。
インボイス未対応を伝えれば、あなたが (仕入や経費の) 支払いを値引くのでなく、売上が値切られるのです。
値切られるだけならまだ良いとしても、取引を打ち切られることもあり得るのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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