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民事訴訟法についての質問です。

Xが、Yを被告として、A地裁に本件貸金の返還を求める訴えを提起し、この訴えが係属中であるとき、Yは、Xを被告として、B地裁に本件貸金返還債務の不存在確認を求める訴え(独立の訴え)を提起したとき、B地裁は、どのような判決を言い渡すことになるか。判決主文とその理由を説明しなさい。なお、B地裁の管轄は認められるものとする。

という問題なのですがわかる方いらっしゃいますでしょうか。

A 回答 (1件)

主文


原告訴えを却下する。
理由
事件が同一かどうかは当事者および審理対象(訴訟物)の観点から判断され損害賠償の支払いを求める前訴の被告が、後訴を提起し、支払義務の不存在(債務不存在)の確認を求める場合もこれに当たり民訴法第142条の二重起訴の禁止に該当する。
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