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母が所有する土地と、隣接する親戚の土地を
一団として人に貸すことになりました
(一部の土地は共有です)。

親戚との話し合いで、固定資産税を誰が幾ら負担するか決めました。

不動産所得の申告に当たっては、
所有している土地に対応した固定資産税を
経費として計上するということになりますか。
実際の負担額を計上するわけではありませんよね?
   
差額については親戚間での贈与ということになり、
不動産所得とは別の話しになりますよね?
(実際は贈与税が発生する程の額ではありません)

A 回答 (1件)

>母が所有する土地と、隣接する親戚の土地を一団として…



不動産所得はあくまでも不動産の持ち主に帰属します。
借り手に対する窓口を一本化することはかまいませんが、入金されたら一両日中にそれぞれの持ち主に配分しないといけません。
その上で、各人が個々に不動産所得の確定申告を行います。

>所有している土地に対応した固定資産税を経費として計上すると…

はい。

>差額については親戚間での贈与ということになり、不動産所得とは別の話し…

どちらが多いのか少ないのかにもよりますが、借り手に対して窓口になる人は契約書の作成や請求、入金の管理などそれなりの事務経費が発生します。
その経費を一部負担する意味で、窓口以外の人が固定資産税を少々多目に払うと考えれば、贈与ではありません。

逆なら贈与で間違いないですけど。

>(実際は贈与税が発生する程の額では…

でも、そういう契約、約束を結び何年も繰り返せば、贈与税の対象になります。
「連年贈与」と言います。
ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

連年贈与については考えが及んでいませんでした。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/09 08:21

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