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バイトの退職について、長文になります。

現在高校生で長期希望で居酒屋バイトを始めて2週間程(研修期間)です。人間関係はとてもいい(店長以外は)のですが、それ以上に職場環境が悪くブラックだと感じる点がたくさんありました。
そのため、今月で辞めるという旨を前回の出勤日に伝えました。

店長に直にブラックだと言う勇気はないので、家庭の事情で進路を変える。両立するとなると過去にあったんですけど、体調を崩してしまうことを伝えました。
伝えたところ、これから繁忙期になり、自分が辞めると人手不足になるから、長期希望とのことだったから、辞められても…という反応です。あと教えてくださった先輩の時間を奪うことになるよと、店長に言われました。

最初に述べたように人間関係はとてもよく、本当に教えてくださったことには感謝してますし、迷惑をかけることも重々承知です。ですが、それ以上にブラックすぎて、涙が出てしまったり、親に心配かけたり(未成年なのに22時を超えてまで働いてるので)ということがあるので、辞めたいです。

親もそんなところは辞めるべきと言っているのも伝えても辞めさせてくれない店長をどう説得したらいいですか。

A 回答 (8件)

アルバイトは辞める2週間前に伝えたらよいのであなたはすでに店長に伝えているためそのまま月末で辞めて出勤する必要はありません。


これは法的に定められているので店長が拒否することはできないのです。

つまり辞めさせてくれないということは店長が日本の法律違反をしているため「親に言って労働局に相談する」と伝えてください。

むしろ労働局に伝えるまでもなく、あなたは月末で辞めてもあなたが法的に何か咎められることはないのです。

そもそもアルバイトはお店の社員ではありませんから「月末に辞める」と伝えるだけでまったく問題ありません。

アルバイトが足りないのはお店の問題であってあなたは一切悪くありません。

説得する必要すらありませんから心配しなくて大丈夫です。

もし店長が強行に出てきたら先程の「親に言って労働局から指導してもらう」と伝えれば大丈夫です。
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結論


研修期間中でも労働基準法が適応します。
バイト面接時に、労働(雇用)契約又は就業規則について、説明を受けたと思います。

雇用が決また時点で、労働契約通知書を受け取ったともいます。
絶対的明示事項に労働時間や休みなど休憩時間を含めて通知書に明示していることに違反しているときは、労働契約を即時解除することが労働基準法第15条で規定しています。
また、強制労働させるために拘束し、働く意思のないのに働かせる行為は、同法第5条の違反行為になります。
労働者の退職意思を尊重すること、
未成年者と知りながら未成年労働者を深夜労働や繁忙期で働きてがいないからという理由で退職を認めないで働かせる行為などは同法第5条違反になります。
労働基準法5条に違反すると、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されます。 労働基準法の中では特に重い罰則であり、思わぬところで労働基準法5条を違反していないか注意しなければなりません


退職の対策として
書面でまたはメール等で、退職届を提出することで退職するか、強制的法規で退職するかです。
民法第627条1項の退職の申し出~2週間経過することで労働契約は終了する。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
要点は

不当な身体的または精神的拘束
労働者の意思に反する労働
の2つです。

労働基準法5条に違反し労働者が通報した場合
例えば

労働基準監督署への通報
総合労働相談コーナーへの相談
弁護士への相談
などがあります。
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基本ルールだけなら辞めれます。



しかし、雇う側の気持ちからすれば、厳しく言えば、裏切りにも思えます。

それは繁忙期の意味が全く分かっていないからの質問でしょうね。

別に例えるなら、イベント運営のアルバイトをして、祭り当日までの準備の練習をして、その本番がもう少し後にあるという時に辞めると言い出すようなケースです。つまり、そのイベントの為に働いたのに、肝心の繁忙期前に辞めたら、そもそも、そのバイトをやる意味が初めから無かったと感じるというものでしょう。

最後はあなたが不満や都合だけを主張するか、多少なりとも相手の立場にたつかの問題でしょう。
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これから繁忙期ということだけは、本当のこと。


高校生の夜間のバイトは、学校側からストップがかかることもあります。
研修中ということは、お店の戦力としては、あてにしてはいけないレベル。
お店側としては、次の求人を早くするのが、正解。
いろいろといわず、辞めさせてください。を繰り返しましょう。
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仕事は、辞めさせてくれない、ということはあり得ません。


あなたが店長の引き止めに応じて辞めないだけです。

店長は辞められると困るので引き止めてるだけ。
それは店長の自由です。
引き止めてはいけないという決まりはありません。

引き止めに応じるのも応じないのもあなたの自由です。
あなたは自分で辞めないことを選択してるだけです。

2週間後に辞めます、といって辞めれば合法です。
それで店長はどうしようもないです。
怒ったり、泣いたりするかもしれませんが、あなたが辞めるのを阻止はできません。
ニコニコ笑って辞めていいよと言ってもらいたいと望んでいるのが間違いです。
退職は働く人の自由ですが、必ずしもニコニコ笑って退職できるわけじゃないこともあります。

バイトであってもお金もらって働く以上、どんな権利があり、義務があるか、基礎的な法律は知ってるべきです。
なんの知識もないなら、バイトしない方がいいです。
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単純です。

投稿者様は未成年であり保護者ありでのバイト開始が条件ですのでご両親から連絡すれば解決です。 
辞めさせてくれない、未成年22時以降まで勤務は
相当な問題ですのでまだ行ってくるようなら労働監督局に説明する主旨をご両親からいってもらった方がいいです。
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退職代行に頼めばスムーズに手続きしてくれる

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奴隷じゃないし辞められますよ。

退職届を用意し「民法第627条の規定により11月末を以って退職します」と書いて出せば結構です。普通は「一身上の都合により」と書くんですが、それを知らない店長に教える意味で上記のように書きます。

民法第627条「第一項当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
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