
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>> 検察庁から届いた処分通知書に「過失傷害罪(重過失傷害)」と記載
事故発生過程での加害者の行動が、重大な注意義務の欠如(ブレーキが無い車両への乗車)や、飲酒のような責任事由が重いといった事情がないですか?
あなたが、通常の注意を払っても起こりうるような事故ではなく、加害者に重大な法令違反などの責任事由があると考えるのなら、遠慮せず臆せずに不服を申し立てていいのです。
その結論は検察審査会に預けるほかありませんが、不服を申し立てる権利はありますから。
「傷害」事件なのですからあなたは怪我をさせられているのですよね。
その怪我の慰謝料についても起訴されたか不起訴になったかでは情状が違うので、納得できる結論を求めて良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/15 01:10
ありがとうございます
スピードを出しながら歩道を走る自転車にぶつけられました。
重過失でも不起訴になってしまうのが現実なのですね……
処分結果にモヤモヤしています
No.2
- 回答日時:
一義には”プロ”である検察官が公の代表としての職務上の矜持をもって、刑事事件における可罰性を検討した結果不起訴処分とした以上、それを外野が起訴相当だと覆すのは容易ではありません。
もっとも、検察審査会は民間からの代表者によって合議されることにはなるのでその事件がセンセーショナルなものであって処罰感情に訴えるべきものであれば不起訴と門前払いすることがおかしいと差し戻されることはあります。しかし、たくさんあるただの1交通事故でそんな話になるとは思えません。そうでなくても相当ハードルが高いのはあくまで例外規定ですから。
どうしても可能性を探りたい、というなら検察の判断に妥当性があるのかどうかあなたが弁護士に相談してみたらいいと思います。検察の判断が法的専門家が見ても不当な余地があるとされれば場合によっては、、、ですが、現実的には難しいでしょう。
No.1
- 回答日時:
事故の詳細が不明で、不起訴の理由も不明なので何とも言えませんが、不起訴不当あるいは起訴相当に覆る可能性はあります。
「重過失傷害」とのことですが、刑法第211条(業務上過失致死傷等)に該当するような「重過失」の疑いが無くても、過失傷害罪にあたるのであれば刑法第209条を適用して起訴します。
重過失が問題になるほどの事件で不起訴になるというのは解せません。
そもそもの「重過失傷害」の嫌疑事件であることは確かですか?
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