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私は中一の時に地元小学校の花壇の花を2つ抜き取り、プランターの花を2つひっくり返してという事を1度だけしました。子供のイタズラでした。


これが直ぐにバレ大人に怒られ謝りに行って補導される保護観になる等は無かったですが、非行行為だったで間違いなく反省しています。

そこで気になりますが私が1でした事は法律上は一体何に触れるのでしょうか?

刑事事件だと刑法何条何項の何罪に問われていたのでしょうか?
民事だと民法何条何項に問われていた等、

お詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

刑事事件の罪状としては刑法261条の器物損壊罪ですが,これは刑法264条により親告罪だとされているので,学校が告訴しない限りは刑事事件としては取り扱われません。


それに犯罪行為の実行犯が中学生であることから少年法の適用を受けるので刑事事件とはならず,少年事件として家裁送致になるだけです。余罪がなければ保護観察等にもならず,親と一緒にお叱りを受けたうえで放免されたのではないでしょうか。

民事事件としては民法709条による不法行為責任を追及されることになります。あなたの普段の素行次第では民法714条により親御さんがその監督責任を問われることになります。
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器物破損とかでしょうかね。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2023/11/30 21:28

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