例えば某法人役員が、毎晩夜に仕事をしていて、深夜勤務者として食費を経費として出したい場合。
国税庁HP「No.2594 食事を支給したとき」には
現金で飲食費の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
として定められているので、深夜に2000円の夕食を毎日摂った場合、全額法人の経費として処理できるということでしょうか?
法人を個人でやっていたら土日祝日も仕事をすることが可能ですが、特段休みの規定がない場合は、365日いつの分でも問題ないのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「当然福利厚生」ではないんですね。
法人役員への福利厚生費って認められてません。人間は食事をしないといけないので、税法(所得税法、法人税法)では「飯代は経費ではない」と考えられてるんです。
ですから個人事業主は食費は事業経費にはならない。
法人が従業員の食費を出すと「現物給与」として課税対象になります。
現物給与としての課税対象にはなるんだけど、事業主の命令で夜勤してるのに、夜食代まで課税するってのはヒデエだろって考えがあり、それで「これこれの条件の場合には非課税給与として扱います」ってなってます。
ただこの金額も現在の物価から考えると低すぎますから、改正されるべきところでしょう。
また法人役員は法人の従業員ではないので、このような「非課税扱いの現物給与」の規定は摘要されません。
「いやいや、福利厚生費で法人決算時の経費とする」のは法人の決算承認をするのは代表者なので、一切構わないのですが(会計学上認められている)、法人税申告時の税務調整では「代表取締役に対して支払う定期同額給与に該当しない出費」として、益金加算する必要があります。
ど~しても福利厚生費にしたいというなら、法人税申告書を作成される税理士に「税務調査で否認されたら、先生のせいにはしません」と約束しておくのが良いです。
「これはアカンです」という処理でも、税務調査で否認された際には「代表者の支持でやったことであり、税理士の落ち度ではない」と約束してくれれば、じゃそうしておきますと言う税理士もいるからです。
私が国税局の人間だとかそうではない人間かは無関係で、ご質問に回答をつけてるつもりですが、課税だ課税だと言われると腹が立つものでしょうか。
税法で決められてる事の案内をしてるだけですが、今後は回答を控えましょうか。
スタンスが国税っぽいから腹立たしいだけです。今後の回答を控えるか否かはご自分でお決めになればいいだけの話です。
法人税申告時の税務調整では「代表取締役に対して支払う定期同額給与に該当しない出費」として、益金加算する必要があります。
ど~しても福利厚生費にしたいというなら、法人税申告書を作成される税理士に「税務調査で否認されたら、先生のせいにはしません」と約束しておくのが良いです。
ここは顧問とよく話し合いをすることにします。
今後、福利厚生について、しっかり規定を作ることにしています。
だから、規定がない今は、経費計上はやめておけ、と言われています。まともな税理士です。
助かっています。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
深夜に2000円の夕食を毎日摂った場合、全額法人の経費として処理できます。
その上で、本人への現物給与として課税対象となります。
引用文中にも「給与として課税される」と説明があります。
法人役員への支給の場合は、法人税申告書作成時に、定期同額給与以外の役員給与として益金加算する必要があります。
引用文中にも「給与として課税される」と説明があります。
見つけられませんでした。
当然福利厚生なので、課税とならない項目を探しています。あなたは国税局の方でしょうか?あれこれ全て課税とおっしゃる。
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