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ある男性A氏と、フィリピン女性が結婚し、日本でも入籍しました。その後、離婚を日本でしました、

フィリピンの法律だと、日本で離婚したら、フィリピンも離婚できる法律になっているそうですが、その期間が、どれくらいかかるかです、

一説によると、フィリピン側の離婚は、費用の出し方で期間が異なり、1年とか、もっとお金を積めば早いとかいろいろな諸説があります、

また、フィリピン人もすぐに他の方を探して再婚できるかのような書き方をしている方もいます、そうでなく1年かかるとか書いている方もいます、

フィリピン法を見ると分かるのか、期間がどうも異なるとかでは法律だけでないようで、実際は、何かしらフィリピン側の離婚は裁判離婚で、ただし日本側でできている場合はその書類と共に進めることになるので、特に形式的に思えますが、やはり1年間かかるのか、それとも、お金の積み方で、期間が3年とか、2年とか1年とか、中には60万円だと半年とか言っている方がいて、どれが本当か分からないのでご教授いただければ有難いです。女性も大変だと困ると思いますので、その点あまり苦心なく女性が進めれる方法は何かを、ご教授いただけると有難いです。

質問者からの補足コメント

  • No様 回答有難うございます、フィリピン国の方に入っている籍をはずさないといけない(女性側)ですので、これがどのようにするのか、どうすれば最短で費用はどれくらいでできるのか、といったことが分からなくて困ってます、ご教授いただけると有難いです。

      補足日時:2023/11/19 07:44
  • No1様 回答有難うございます、特に子供もいなくて、そのまま離婚したと今回は設定します。離婚は、日本では協議離婚です。フィリピン国にも、結婚時、入籍はされているので、(そうしないと結婚して女性が日本にいることはできないので)、これを、フィリピンの女性は、独身に戻さらないといけません、これはフィリピンは外国人と外国で離婚の場合は特別に、フィリピンでも離婚を手続きできるようになってますが、その経費とそのためにかかる時間です。このあたり、ご教授いただきたくて、タイトルのような質問となっております。

      補足日時:2023/11/19 07:51

A 回答 (2件)

日本人男性とフィリピン国籍の女性が日本の法律に基づいて日本で結婚したのでしょう。

ならば、フィリピン出身の妻は、日本国籍になったのです。日本人の人妻です。

しかし、夫婦は離婚をした。離婚後もフィリピン出身の妻が日本国籍のままで暮らすには何の問題も無く、出身国のフィリピンとは関係ありません。国籍が日本になっているのですから。

以前フィリピン女性が、観光ビザで入国してパブなどで働いてビザの期限が切れそうになった場合、日本人男性と結婚して日本人になって生涯日本に居住可能状態にして働き続ける女性は沢山いました。

そのほとんどが偽装結婚というものでした。しかし、一旦日本国籍を得るために偽装結婚。一定期間を得て離婚をすれば日本国籍を取得できたのです。ご質問の意味が理解しかねるのですが。
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日本の戸籍上の離婚であれば、双方合意の離婚であれば、離婚届の提出により離婚は成立します。


特に待機期間はありません。

女性側が再婚する場合は、妊娠の状況に応じて胎児の親を確定するために一定期間の再婚が禁止される場合があります。

また、合意に拠らない離婚の場合は、離婚調停や離婚訴訟を経て離婚することになるのですが、一概に期間を確定することはできません。
ケースによると思います。
お金云々が問題になる場合とは、例えば離婚に伴う財産分与や、子の養育費の負担などの合意に至らない場合に、その額を確定するための期間を要するということであって、裁判所や戸籍を扱う役所にお金を積むかどうかで期間が伸び縮みするものではありません。

なお、日本人の配偶者となった外国人が日本人と離婚した場合には、配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)が失われるので、引き続いて日本に滞在する場合には、14日以内に入国管理局へ離婚を届出たうえで、6ヶ月以内に(離婚定住)などの他の在留資格を得る必要があります。
※(離婚定住)は特例なので、定職に就いており、一定以上の収入を得ている日本人または永住者である「身元保証人」が必要になります。
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