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7年間居住した賃貸マンションを退去する予定です。
で、原状回復義務について質問なのですが、フローリングについた傷の補修は借主が行わなければならないのでしょうか?
傷のうち1カ所は、おそらくテーブルの脚が原因ですが、もう1カ所は原因不明です(つい先日、継ぎ目が自然にはがれてきました)。
また、もし仮に借主が負担するとなると、フローリングの補修費用はいくらくらいになるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

契約内容及びフローリングの傷の程度によりますが・・・



こちらを参考にして下さい。

参考URL:http://otoku.ma-to-me.com/archives/2005/03/post_ …
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難しい部分ですね。

大抵の契約書や家主は、借り主に負担を求めますが、判例だと生活して当然できる汚れや傷は家主が負担すべきものになります。
フローリングを直す場合、その部分だけを切り取って直すと色や柄が違ってしまいます。また、同じ材料が手に入らないこともあります。
かといって全部直すことはまずやりません。将来の工事のために少し負担を言われる程度ならやむなしと思いますが、通常の居住によってできた程度なら支払う必要はありません。

普通は平米5000円くらいからになると思います。これに施工費が必要ですね。私が20cm角程度を直してもらったときは1時間くらい掛かっていました。
5000円~1万円くらいは必要かもしれませんね。
安くできてそんなくらいだと思います。

近くのリフォーム店で事前に見積もりを取ってみてはどうでしょうか?
家主が手配してあなたが支払うことになっても、金額を知っておけば強みもあります。
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日常生活をしていて普通に付いたものまでの原状回復の義務はありません。


自分も5年間住んだマンションを引き払うときにすったもんだあり、納得できないので小額訴訟をおこしました。
結果、全額戻ってきました。
原状回復=入居時の状態に戻すということではありません。
仮に賃貸契約書に書いてあるとされていても消費者に不利な契約として無効となります。
どこの賃貸契約書にもありますが、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が作成されたことで徐々に減ってきています。
しかし旧態依然として残っているのも事実で何も知らずに不動産会社から言われたまま支払う人が多いのも事実です。
地方裁判所で小額訴訟についての手続きの相談をすれば丁寧に教えてくれるはずです。
調停のための資料の準備、作成などに若干時間を費やします。
あと裁判所に一回行くだけで敷金がかなり戻ってくると思います。
証拠となりますので極力退去時の写真は残しておいたほうが良いですよ。
よほどの大家でないかぎり一回の調停で終わりになるはずです。

参考URL:http://risakopr.at.infoseek.co.jp/
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