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過失運転致死傷罪について教えて下さい。

夫は肝硬変から食道静脈瘤破裂がおき九死に一生を得ました。家の中でおきたので、息子が救急車を呼びました。
その後、病院で肝硬変の治療と、食道静脈瘤の経過観察をしています。
主治医から、「車の運転は止める様に。」と言われ、私も止める様に説得していますが、夫は車の運転を止めません。

何故、車の運転をしてはいけないのか、又説得しようと思います。

ドクターストップが有るのにもかかわらずに、車の運転をして、途中に食道静脈瘤破裂して事故を起こし人を死亡、怪我をさせた場合は

池袋暴走事件の加害者の様に、過失運転致死傷罪になるのでしょうか?

又、良い説得の言い方が有れば教えて下さい。

A 回答 (5件)

池袋暴走事件の加害者の様に、過失運転致死傷罪になるのでしょうか?


→なる可能性があります。
過失運転致死傷の成否において、①食道静脈瘤破裂の予見可能性があったか、②死傷結果の回避可能性があったか、が主に争点になると考えられます。具体的に旦那様の食道静脈瘤の進行状況や治療の進度なども含めて、あらゆる事情を総合して予見可能であったか、回避可能であったかを判断されることになります。
私見では、医師が制止していること、過去にも食道静脈瘤破裂があったこと、(治療の状態や破裂する確率などにもよるが)といった事情から、本罪が成立する可能性は否定できません。なお、回避可能性としては特別な事情がない場合は、運転を控える手段があるので、予見可能性が主な争点になるでしょう。①、②が認められた場合は、運転を控える義務(結果回避義務)が発生していることになりますから、本罪が成立し得ます。

良い説得の言い方が有れば教えて下さい。
→説得は...難しいのではないでしょうか。仕事上必要なら尚更です。
こういう場合に免許センターにも相談窓口がありますから、そういった公的機関や主治医へ相談するのもありでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さってありがとうございました。
免許センター、主治医に相談してみます。

皆様に相談して良かったです。
皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/22 18:35

こんにちは。



池袋暴走事件の病気は「認知症」とされています。認知症は判断
能力に問題があるのが普通です。旦那さんが食道静脈瘤で同じ損
害を起こしてしまったとしても、状況的には同じようにはならな
い(恐らく不利になる、上級国民とか関係なしに)と思うんです
よ。(まあ認知症が反省を遠のけ、被害者をさらに苛立たせる結
果に繋がっていると思うので損害賠償額が高くなったのは別問題
ですけども)。

で、不利になるのは「ぶっちゃけ旦那さんじゃないでしょう」。
きっと運転中に何かが起きた時旦那さんは死ぬことになるんじゃ
ないかと思うんです。一番まずい状況になるのは妻であるあなた
じゃないですかね?

一般に当人が死亡していても、責任自体は妻も果たさなければい
けないと考えるべきです(例えばあなたは間違いなく、旦那の運
転の危険性を知っていながら何故旦那の運転をとめられなかった
のかと責められるでしょう)。

なので「医師から運転やめるように言われていて運転やめないな
ら、あなたが万が一事故を起こした時の責任を私がとるのは納得
できない」と離婚することを脅してみればいいと思うんです。子
供がいたら間違いなく人殺しの汚名でいじめられるとか。

普通、脅しだけで十分(実行しなくてもいい)だと思うんですけ
ども、家庭もぶっ壊れる事を突きつけられれば、言うことを聞く
しか無いと思うんですけども。
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この回答へのお礼

そうですね。
家庭は壊れますね。
脅すのも良い方法ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/22 17:46

私の知人の親も高齢ですが運転は止めないと言っていたそうです。


どんなに説得しても折れなかったようで家族は運転する代わりに「誓約書」を書かせたそうです
その書かせた内容は
今後○○が自動車運転に関する事故が起きた或いは起こした際は家族を含む親族一同一切関わらない」
「事故に関する事後処理は全て自分でする」
「警察に逮捕留置されても面会には一切行かない」
等々
以上を書面に書いて自筆の署名を書かせたそうです
そのコピーを車のダッシュボードに入れているとの事
なお署名した「日付」を必ず明記してください

法的に効力があるかは不明です
しかし事故をおこせば全て自分一人で対処するという精神的に追い詰めるのも方法かと

池袋の事故も本人のみならず家族親族を巻き込み一族に多大な迷惑をかけました
その辺も話し合ったらいいと思います
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この回答へのお礼

精神的に追い詰めるのも、良い方法ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/22 17:41

道路交通法に基づく一定の症状を呈する病気等にある者を診断した医師から公安委員会への任意の届出ガイドラインが有ります


これには
公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、
又は(中略)免許の効力を停止することができる。

https://www.jsts.gr.jp/img/todokede_gl.pdf
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この回答へのお礼

医師から公安委員会に届ける事が出来るのですね。
詳しく教えて下さってありがとうございました。

お礼日時:2023/11/22 17:37

主治医から運転禁止を指示されているにも関わらず、


万一人命にかかわるような事故を起こした場合は、
過失運転致死傷罪になるでしょうし、「故意性が高い」という事で情状酌量の余地も無くなるでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。
何とかして車の運転を止めさせたいです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/22 17:30

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