これ何て呼びますか Part2

自己都合退職の失業保険について

自己都合退職をした場合の失業保険の給付日数は給付制限2ヶ月?も含めて90日ということですか?

2ヶ月経過しても仕事が決まっていなければそこから90日(仕事が決まるまで)もらえるんですか?

A 回答 (4件)

結論


自己退職の場合は、勤続年数及び年齢などで、給付日数が決めります。
失業給申請後7日タイ語に赤い目の失業認定があります。
2回目の失業認定日までが、退職理由などで、2か月また3か月に分かれます。
その間、ハローワークで求人表などで就職活動することになります。
最低でも月2回以上の求人(面接)に応じることになります。
例 失業給付金は、1年以内に給付するために給付日数90日の場合、認定日から次の認定日までの日数日を支給します。
月に1回は支給するため、90日支給の場合は、3か月間の支給になりますが、認定日から次の認定日間日数で違ってきます。
失業腹中に就職先が決定した時は給付日数分で違いますが、残給付日数分を再就職手当として支給することになります。
7日待機後の初回認定日の説明会で分かるかと思います。
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失業保険で貰える額は、働いていた時に貰った給料で計算され


ます。その給料の約6割が支給額になるようです。
また支給日数は働いていた期間で日数が異なります。

会社都合であれば1ヶ月後には給付金が支給されますが、自己
都合の場合は3ヶ月後に最初の給付金が支給されます。
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No.1です。



但し、、、

『失業』というのは。会社を辞めたその日からを言うのではなくて、離職票その他必要書類をハローワークに持参し、失業の手続き(受給資格決定日)を行ってから、7日間の待期(日)を経過し、『雇用保険説明会』を受講するわけですが、その『雇用保険説明会』その日からを『失業』と言います。

例えば、何かの都合で会社を辞めて3ヶ月後に失業の手続き(受給資格決定日)を行ったとすれば、その7日後から『失業』となります。
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>自己都合退職をした場合の失業保険の給付日数は給付制限2ヶ月?も含めて90日ということですか?



いいえ。
別です。

>2ヶ月経過しても仕事が決まっていなければそこから90日(仕事が決まるまで)もらえるんですか?

そうです。
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