人生最悪の忘れ物

大家の息子ですが、
8月末に退去した元入居者が
敷金の役割を果たす礼金で
不動産屋は契約当初
礼金なら余っても返さなくて良いからと
礼金を家賃2ヶ月で客付けしまして
その後喧嘩別れで退去して
敷金返還訴訟を起こしてきました!
裁判官の求釈明には
原状回復が礼金を上回りそうだったので
立会で私が礼金を超過しした分に対しては
支払ってもらうと
言ったことを逆手に取り
この礼金は
敷金の役割を果たしてるから
返還を求めると、
礼金2ヶ月分を請求してきました!
本来ならこちらが超過分を貰わないといけないのに
盗人猛々しく
不当な請求を私の父にしてきました!
よって私が
父の代理許可申請を貰い
代理として法定に立つつもりですが
あちらは
私が無理やり室内に侵入しようとして
何されるか解らないと不安になって
退去したとなってますが、
現実は猫飼いの規約を守らなかったことにより
退去を言い渡されても従いますと言う特約を使用したに過ぎません!
相手方はその部分は隠蔽して証拠として提出しています!
弁護士は反訴したほうが良いと言いまして
反訴するつもりですが、
相手方の住所は解りません!
会社の住所はしってます!
相手の会社に反訴の書類を送り付けても問題ないですか?
それとも裁判所に聞けば教えてくれますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    原状回復に畳とルームクリーニング費用を礼金で払い
    不足分を入居者が支払う契約になってまして
    入居者は実質敷金だから返還を求むと訴えられてますが
    私の父が高齢で裁判に出席しないと踏んでるみたいで
    めちゃくちゃ言ってます

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/03 18:31

A 回答 (4件)

No.2です。



> 原状回復に…費用を礼金で払い
それを、一般的には「敷金」と言います。
「敷金」だからと言って、退去時に全額返金という事ではないです。
「敷金」と言うのは、退去時の原状回復に必要なお金を先に預けておく、
そんなお金なのです。
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今後の動きについて、弁護士さんに聞いては?

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敷金とは保証金であり、預り金なので、退去時に返却されます。


礼金はお礼なので、その場で、そのお金が手放されます。
異なるので、「代わり」にはなりません。
この回答への補足あり
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弁護士と話していないのなら、まずは弁護士に相談されたほうが良いと思います。

ここは街頭インタビューみたいなもの。弁護士はいませんし、何を言っても法的根拠はありません。
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