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産後パパ育休、育児休業中の給料は基本的に「支払い義務なし」のようですが、産後パパ育休中に2週間とか育児休業中に2ヵ月半など月単位ではなく、半端な期間の場合、支払いはどのようになりますか。
企業ごとに任されているのでしょうか。

A 回答 (1件)

結論



 育児休業法には、育児休暇中の企業側の給与の支払いについての明記はありません。 雇用保険から育児休業給付金が支給されるため、育児休暇中に支払う給与が無給でも違法ではないのです。 ただし、育児休業給付金(雇用保険)で支給される金額は、大体過去二年間の給与水準の50~67%です。


以下は参考程度に
都道府県労働局所在地一覧で確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaian …

令和4年8月22日(月)

照会先

雇用環境・均等局
職業生活両立課

課  長 :平岡 宏一
課長補佐:吉崎 広明

(代表電話) 03 (5253) 1111

報道関係者各位

産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます
~9月から周知広報を強化し、男性の育児休業取得を推進~

厚生労働省は、改正育児・介護休業法により今年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等をPRするための周知広報を、下記のとおり9月から集中的に実施します。

<周知広報実施内容>
 ・9月1日「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)を開催。【別添資料2参照】
 ・都道府県労働局で改正育児・介護休業法説明会を順次開催。
  イクメンプロジェクトでも企業・管理職・若年者層に向けたセミナーを開催。
 ・都道府県労働局に設置の育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」で育児休業に関するあらゆる相談に 対応。※
 ・男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットを、各市区町村の母子保健窓口等を通じて出産予定の全て の方に配付(9月以降)【別添資料3参照】。
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