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身元事項欄の子の出生記録は本籍地を変えても消えないですよね??

特別養子縁組をして子どもは除籍されてしまっていますが産んだ事にかわりはないから消えないんですよね?

「身元事項欄の子の出生記録は本籍地を変えて」の質問画像

A 回答 (3件)

子どもさんを特別養子に出したら、あなたの戸籍から子どもさんの身分事項が無い、戸籍が編製されますので、子どもさんの存在はあなたの戸籍には残りません。

その代わり、子どもさん単独の戸籍に記載されますが、これは簡単に取り寄せることは出来ませんので、実質消えます。
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この回答へのお礼

わかりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/08 20:54

先の回答は、私の勘違いしていた部分があります。

特別養子を考えずに、本籍と子どもさんの関係についてのアドバイスでした。間違った回答してしまい恐縮です。改めて以下のアドバイスを差し上げます。


●特別養子縁組に出した際に一時的に籍を入れてその後籍は外してます。

 ↑、この事は、以下のことを説明されていると思います。

●あなたが子どもさんを特別養子に出された場合、子どもさん単独の戸籍を便宜上つくります。その子どもさん1人だけの戸籍から、養い親の戸籍に子どもさんが入り、養い親との関係は実の親子関係が成立します。結果、子どもさん単独の戸籍は直ちに除籍になります。

特別養子である事が第3者には分からない様になっていますが、近親婚を避けるため、特別養子になった子どもさんが結婚する場合は、その届け出があったときにチェック出来るようになっています。

特別養子の従前の戸籍(特別養子になった子の単独戸籍)には、特別養子縁組の成立を明確に記載する必要がありますので、年月日特別養子となる縁組の裁判確定、と明示されます。

よって、特別養子に出されたあなたの実子は、あなたの戸籍には記載されません。養子に入った子どもさん自らが、除籍謄本を取り寄せて身分関係を確認しなければ、生みの親は分かりません。この除籍謄本は弁護士でも取れません。裁判所は可能です。又、例外的に特別養子の離縁があります。その場合、実親の氏に復す事になり、実親の戸籍に復籍する事になります。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!

本籍地を変更したら身分事項の部分の子の出生は記載されないと言うことでしょうか?

お礼日時:2023/12/08 15:42

戸籍謄本は、夫婦単位で編製されています。

本籍地を変えただけでは子の出生記録は残ります。

しかし、再婚などの理由で新たな住所地に本籍地を定めた場合は、前籍と配偶者が違いますので、身分事項に記載されていた子の身分事項は消えます。
ただし、従前戸籍(除籍謄本)を取得すれば、子の存在は確認できます。

現在、あなた単独の戸籍謄本なら、本籍地を変えても意味がないと思います。なぜなら、現在の戸籍謄本を見れば訳ありが一目瞭然なので、除籍謄本を請求されたり、調べられたりする可能性が非常に高いからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

特別養子縁組に出した際に一時的に籍を入れてその後籍は外してます。
その時にもしかしたら私だけ単独の戸籍になっているかもしれないです。

お礼日時:2023/12/08 10:49

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