dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

価格償還義務について


以下の事例が分からなく困っています。
教えてください。

Aは,自己の所有する絵画甲を 10万円でBに売却した。契約締結に際して、甲は著名な画家Xの作品を後世の画家Yが模写したものであることが前提とされていた。Aは10万円の受領と引換えに甲をBに引き渡したが、甲はBの下で滅失した。しかし、その後,甲はYの模写ではなく、Xの真作であり、その市場価格は2000万円であることが判明した。Aが売買目的物の性質に関する錯誤を理由として契約を取り消した場合、AはBに対して 2000万円の価額償還請求をすることができるか。

A 回答 (1件)

出来ません。


「契約」時の価格が前提となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!