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クーリングオフはどのようなばわい、無効になるのですか?

A 回答 (5件)

○通信販売で購入した場合


 通信販売では、購入者が自ら積極的に購入申し込みを行うため、
 クーリングオフによる再考期間を設ける必要はないと考えられる為です。
 ただし、販売業者が取引規定等に「返品不可」という特約を定めていない
 場合は、商品の引き渡し日から8日間は、売買契約を解除できます。

○自分の意思で店舗等に足を運んで契約した場合
 購入者の側に契約締結のための積極的な行為が認められるため、
 不意打ちには当たらず、クーリングオフの趣旨が妥当しないと考えられる
 ためです。
 ただし、特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘 
 引販売取引については、店舗や営業所で契約を締結した場合でも
 クーリングオフが認められます

○営業用に購入した場合

○政令指定消耗品を開封・使用した場合(使用済み分のみ)
  ・動物および植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)
   であって、人が摂取するもの
  ・不織布および幅が13センチメートル以上の織物
  ・コンドームおよび生理用品
  ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
  ・化粧品、毛髪用剤およびせっけん(医薬品を除く)、浴用剤、
  合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  ・履物・壁紙・医薬品
 ただし、販売業者が上記の商品を購入者に使用・消費させた場合は、
 クーリングオフが認められます

○車を購入した場合
 自動車の購入に関する交渉は時間をかけて行われるため、
 購入者側に熟慮の機会が与えられていると判断されるからです。
 
○商品・サービスの対価が3000円未満の場合
 金額が僅少であるため、クーリングオフを認めて消費者を保護する
 必要性が低いためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/12 12:26

細かくだと、長くなる。

。。

ザックリだと、クーリングオフが適用されない 販売 契約等の ばあい です。。。

当たり前ですけど。。。
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クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日 (書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除 が可能となる制度です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/12 12:26

クーリングオフは訪問販売など事業者側からの接触によって行われた契約が対象になります。


そのため、自分からサイトにアクセスして購入する通信販売や、自分から店舗を訪ねて購入するなど通常の買い物の場合はクーリングオフができません。

ネット通販はクーリングオフの対象外だからね。注意してね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/12 12:26

訪問販売でない場合が多いです。


自分から、店舗に行ったり、
ネットで注文しているなら、無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/12 12:25

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