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求人と実際の話が違うことは「詐欺」にはならないのですか?スーパーの求人でPOPの制作というのがありました。自分はフォトショップ、イラストレーターがある程度使えるので応募しました。採用が決まり、実際に出勤すると、「青果に人が要るからそっちに行って」と青果に配属になり、野菜の加工や陳列が仕事になりました。採用してから仕事の内容が違うのは後だしじゃんけんというか、詐欺にあったような気がするのですが、こういうのは合法ですか?

A 回答 (10件)

通常の雇用契約なら、会社は必要に応じて業務や配属を変更する事が出来ます。


最初からだますつもりだったってのを証明するのは難しいですし、質問者さんが何か財物をだまし取られたって事でもないので、詐欺としては扱われないです。

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そういう事にならないよう、
・ハローワーク経由での求人を利用。
・採用時に、労働条件通知書の交付を求める。
すると良いです。

求人内容と労働条件通知書の業務内容が違う、労働条件通知書の業務内容と実際の業務が違うなら、
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職」
って事で、雇用保険の受給資格があるなら特定受給資格者として、有利な条件で失業手当の給付を受けられます。
また、会社都合相当での退職として処理出来るので、転職にも有利ですし。
(退職理由にハッキリ書いちゃえば、同じように虚偽の業務内容で募集してる会社なら、書類選考ではじいてくれて、余計な職歴重ねずに済みます。)

そうして特定受給資格者での退職者を出すと、会社は雇用調整助成金を受けてるなら、減額されたり、受給資格を失ったりのペナルティ受けますし。
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合法。

文句があるなら辞めるのです。話しが違うからと辞めたらいいのです。
よくある話しですね、。
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契約次第です



また商品を陳列するのはPOP製作に必要なので兼任するのは合理的です

違和感はありません
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「詐欺」にはなりません。

まったく違います。
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実際の求人見ないとわからないところがあります。


きっと主な仕事とか、他にも仕事あるみたいな書き方のように思います。
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違法なので、弁護士事務所へ行って下さい。



でも、行かないでしょ。 ハロワ、求人雑誌、求人ポスター見てる奴って、貧乏人しかいないからね。

企業側も「弁護士雇う金ない負け組だから嘘ついてもいいや。」って感じ。
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スーパーの求人でPOPの制作だけってありましたか?制作もするってことじゃないですか?それに青果売り場にも大きな字で「大根1本100円」といった表示もあるでしょう。

あれだってPOPです。こういうPOP作りは一切させてもらえず、野菜の加工や陳列しかやらせてもらえないなら、1度上司に訴えてください。
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詐欺にはなりません。


詐欺とは金品を騙し取ることです。

雇用契約書や労働条件通知書と労働条件が異なる場合は、労働基準法違反の可能性があります。労働基準局に相談してください。

実際問題、スーパーの求人でPOPの制作専任ということは考えにくいです。あなたの求めることがPOPの制作専任であれば、退職するしかないと思いますよ。
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正社員採用だと異動って言われればそれまでのような気もしますけどね。


あるいはPOPの制作「も」できるひとを採用基準にしただけでPOP制作だけが業務内容じゃありませんってことかもね。
会社なんてそんなもんですよ。
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合法です。



採用直後に配置転換になっただけです。

企業側は従業員の配属部署を決める権利があります。

配置転換を詐欺というなら、この世は詐欺だらけですね。
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