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借りているマンションの1階部分が駐輪場になっており、そこにバイクを無料にて駐車させて頂いております。(2年更新、現在契約の更新は来年3月)

当時はバラバラに置いていたのですが、今年マンションのオーナーが替わり駐車ラインを引かれ、駐車申請をし、駐車シールを張り現在に至っております。(駐車料は無料です)

平成17年4月27日にオーナーより書面にて「無料バイクの駐輪場、撤去についての通知書」を書面にて頂き、当マンション収益性を高めるために今後はオーナ自身がコインラインドリーを開業するため、平成17年5月末日までにバイクを撤去するように通知されました。

現状としては下記のとおりです

・1階が店舗として使用していたと思われるのですが、私の入居時には駐輪場として他の入居者も駐輪していた。

・契約時に管理会社(現オーナーとは無関係)にバイク2台を駐車する旨の許可を口頭で頂いていた。(書面での契約は無し)

・アパート・マンション管理規約内に「バイク・自転車等は専用の置き場に置いてください」と書かれている。

・1階駐輪場以外に専用の置き場がない

・オーナーチェンジの時に「契約条件につきましては、一切変更はありません」と書面にて頂いている。

・現在のマンション管理はオーナー自身が行っている。

・この通知を受け入れられない場合は退去も検討して頂くとも書かれていました。


Q1 このような場合、私は素直にバイクを撤去しないといけないのでしょうか?

Q2 退去となった場合転居に掛かる費用を請求する権利はあるのでしょうか?

皆様のお知恵をお借りしたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

別途の契約もないので、駐車場としての権利は存在を確認できにくい状況ですね。

入居当時はそうであったとして、オーナーが変わらないとしても、状況が変わったことで、バイクは停められないというのが、新しい条件になります。

この変更された賃貸契約に不服なら、解約するしかないと思います。転居費用が出る見込みは薄いですが、交渉する余地はあるかもしれません。ただし、保証金敷金の取り上げなどで埋め合わせしてくるかもしれません。

素直に、バイクの停められる所を早くに探すことが懸命だと思います。その上で、転居するからいくらか費用を考えて欲しいと要求するのが本線でしょう。権利はまったくありませんが、解決金払っても大家は早くに店舗改修したいでしょうから、早急に動くほうが良いです。

無料の賃貸は、撤去の要請があれば、即日撤去でも損害は存在しないという考えを持っている人もいます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

> 入居当時はそうであったとして、オーナーが変わらないとしても、状況が変わったことで、バイクは停められないというのが、新しい条件になります。

状況が変わったとしても、私とオーナー(全オーナー含む)との契約は口頭言えども契約を結んでると思っておりますし、新オーナーが「以前と契約条件の変更はない」との文章にて頂いております。
その点はどういう風に解釈すればいいのでしょうか?

民法上において契約の成立要件は「申し込みの意思」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するとされていると思っております。

この場合前管理会社との契約の合致があり、新オーナーとの契約条件で変更行うのは不当と思われますが、いかがでしょうか?(契約内容については口頭ですが、以前の管理会社の証言を頂く旨お願いしております。)


> 素直に、バイクの停められる所を早くに探すことが懸命だと思います。

出来ればそうしたいのですが、近隣にバイクの駐輪場を探したのですが、そのような場所はありませんでした。
多少お金を払ってもと思っていたのですが、現状では難しい状況であります。


> 権利はまったくありませんが、無料の賃貸は、撤去の要請があれば、即日撤去でも損害は存在しないという考えを持っている人もいます。

無料でお借りしても現状では私の駐輪場の駐輪場所が新オーナーによって指定されており、私の使用上での瑕疵はないと思っております。
その場合、契約書は交わしておりませんが「使用貸借契約」として権利を主張できないでしょうか?

法律論は詳しくはわかりませんが、このサイトを拝見してる間にこの様な権利を主張できないかと考えております。


どのような結果になろうとも、私が撤去する事に私自身が納得したいと思っております。

お手数かとは思いますが、更なるご回答お願い致します。

お礼日時:2005/05/05 21:53

こんにちは



Q1 このような場合、私は素直にバイクを撤去しないといけないのでしょうか?

わたしは、バイクを撤去する義務はないと思います。

理由は駐輪場の使用は、建物の賃貸借に含まれるからです。
契約書に「設備」として駐輪場があることが明記されていれば、100%あなたが勝ちます。

前オーナーとの利用契約が承継されているという主張もありです。しかし、口約束であり、前オーナーにとぼけられたらおしまいです(80%)。

現オーナーとの間の「駐車申請をし、駐車シールを張り」という事実で、建物賃貸借に付随した駐輪場利用契約が成立を主張するのもありえます(70%)。

使用貸借でもいいです。しかし、期限の定めの無い使用貸借は、下手すると解除されてしまいます(民法597条)。もちろん、解除は認められないとがんばるわけですが、無料の契約ですから拘束力は弱いです(50%)


いずれにしても、猛烈にギクシャクすることが予想されます。とりあえず、権利を主張してみて、交渉の過程で「解決金」という形でいくらかもらい、円満に解決するのが妥当かなと思います。


Q2 退去となった場合転居に掛かる費用を請求する権利はあるのでしょうか?

そもそも退去しなければならない義務はありません。

ただ、オーナーが退去を要求するのなら、オーナーは賃貸借契約を解除しなければなりません。
しかし、賃貸人側からの解除は正当事由が必要です。その「正当事由」が認められるために、オーナーは「立退き料」を支払わなくてはなりません。引越し費用、敷金の全額返還、ぐらいは当然でしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
1番の方とは回答内容が随分違われているので、大変参考になります。

現在オーナーとお話をするために、日程の調整をしているところです。

先日オーナーよりお手紙がありまして、今月末までに撤去だったのが、6月末までに変更となる旨のご連絡を頂きました。

せっかくお答え頂いた皆様へ事の顛末をご報告したいと思っておりますので、答えが出てから締め切りとポイントの発行をしたいと思っております。

お手数ですがもう少しお待ちください。

補足日時:2005/05/17 22:07
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