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少年法って簡単に言うと18歳未満だから犯罪を起こしても許してやるって法律ですか?

A 回答 (4件)

更生が目的ですが、未成年だろうと、殺人犯は、殺人犯ですからね、



人殺して数年でシャバにでる

殺された家族は仇討ちするでしょ
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こんばんは。



少年とは、少年法第2条で「20歳に満たない者」と定められています。なら20歳や18歳以下ならセーフなのか?そうではありません。

学説は刑法の立場に立ち、少年のなかでもとりわけ、14歳未満には寛容です。刑法第41条では刑事責任年齢を14歳未満と定めているからです。

前者の場合は基本的に更生を目的とし、家庭裁判所に。後者の場合は、法律上逮捕されませんが、判例では、少年法より児童福祉法が優先して適用され、程度によっては刑事裁判を受けます。
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いいえ違います

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違います。



人格の可塑性に富む年齢だから
更生させよう、というのが目的です。


○ 未成年と成年 

1,再犯率
 少年の場合は、少年院などに収容されますが
 そこでは少年ということで、教育を中心とした
 処置が行われています。

 成人の場合は、刑務所において、懲罰を主たる
 目的とした処置が行われています。

 その結果、再犯率は
 少年・・・11,8%
 成人・・・19,4%

 つまり少年を成人と同じく、懲罰と主たる目的と
 した処置を行うと、再犯率が増える可能性が出て
 きます。


2,起訴猶予
 成人の場合は、起訴猶予になるのは60%以上
 です。
 しかし、少年の場合は、全員家裁送りになります。

 少年を成人と同じに扱うと、60%以上が起訴猶予に
 なり、いたって社会の損害が増える可能性が 
 出て来ます。
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