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生活保護の方がB型作業所通え、遺産相続するなと色々指示がありましたが、区役所の生活保護がそれを言う権利はあるんですか?

A 回答 (2件)

結論


 遺産相続に関しては、福祉事務所に権利はありません。
就労の関しては、助言及び指導等はしても何らかの障害や病気等で就労することが困難な者を強制的に就労させることはできません。

 福祉事務所として、就労や遺産相続の関して支援することはできますが、指示はできまできません。
但し、就労については、助言及び指導としてはできます。
しかし、意に沿わない助言や指導はに従う必要はありませんが、被保護者は助言や指導にす違う義務があります。
但し、威圧的な言動で助言したり指導はしません。まして、遺産相続に関しては逆に相続できるもはする様に助言します。
遺産相続する否かはあなたが決める権利です。福祉事務所はその権利はありません。
また、何らかの障害や病気等で健常者と同等の就労ができない者は、就労できる範囲内で就労することに関して助言や指導すること支援をします。
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もちろん言う権利はありますよ。


従うかどうかはあなたの自由じゃないですか?
従う場合と従わない場合それぞれのメリットデメリットも聞いた方がいいと思いますよ。
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