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障害年金を受給しながら生活保護を貰ってますが、障害年金の受け取り生活保護の担当者の相談無しに口座を変更したのですよこれって不正受給に当たりますか?

A 回答 (4件)

結論


年金口座の変更を福祉事務所に相談なくした場合でも不正受給になりません。
但し、一言担当cwに連絡することです。
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不正したら後で不正したお金を返さないといけないし、万一そんなことあれば生活保護受給停止になるので質問者さんは生活保護なしで生きてい

けるんですかね?
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その様に取られても文句言えませんし、ルールを無視しているのですから生活保護のケースワーカーから返金を求められるかも

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もちろん♪

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