アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

デマ情報を流した者はどんな罪に問われますか?
また、その罪が初犯だった場合無罪で、懲役行きを免れることはできますか?

A 回答 (3件)

デマ情報を流した者はどんな罪に問われますか?


 ↑
デマの内容によります。
名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害
・・・。



また、その罪が初犯だった場合無罪で、
懲役行きを免れることはできますか?
 ↑
初犯だからといって、無罪になることは
ありえません。

微罪処分、不起訴、執行猶予に
なる場合もある、というだけです。

悪質なら実刑もあり得ます。
    • good
    • 3

趣味で判例研究をしております。


今回のご質問に対し、以下のとおりご回答いたします。

●【デマ情報を流した者はどんな罪に問われますか?】
⇒【名誉棄損罪】(刑法第230条)や、被害者が法人の場合には【偽計業務妨害罪】(同第233条)に問われる可能性があります。


●【また、その罪が初犯だった場合無罪で、懲役行きを免れることはできますか?】
⇒検察側が証拠に基づき犯罪事実を立証した場合、初犯かどうかは関係がありません。
すなわち、仮に初犯であっても、無罪になることはありませんね。
間違いなく有罪になります。

とはいえ、まあ、初犯で反省しており、被害者との間で示談が成立しているようであれば、当然に【懲役刑に関しては執行猶予がつく】可能性が高いようには思いますけど。


【参照条文】
●刑 法
(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 4

侮辱罪、になります。


無罪と言うよりも、執行猶予が付く程度です。
ただ、民法で訴えられて、慰謝料などを負担することになります。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A