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ワンストップ特例制度についてお聞きしたいです!
給与所得(年末調整済)と個人年金(所得20万円以下)の所得があります。この場合ワンストップ特例制度は適用できるのでしょうか??それとも確定申告をしないといけないでしょうか??
ワンストップがなければ、おそらく確定申告不要な所得だと思ってはいるのですが……
どうか教えていただきたいです!!

A 回答 (3件)

結論から言うと、アリテイに言えば、


確定申告か住民税申告をしないと
いけないことになります。

>個人年金(所得20万円以下)
給与所得者の確定申告をしなくてよい
条件におさまっていますが、
その条件は住民税の申告にはないので
住民税申告が必要になります。

しかし、住民税の申告をすると、
ふるさと納税のワンストップ特例の
申請は無効になってしまうので、
住民税の申告をするならば、
住民税の申告のなかでふるさと納税の
申告をしなければいけません。

そうすると所得税の分の還付が
受けられなくなってしまいます。

ですから、ふるさと納税の還元を
全て受けるためには確定申告を
しないといけなくなります。

確定申告をすると、個人年金の
所得分の納税が追加されるので、
それとふるさと納税の還元分と
どちらか得かを判断する必要が
あります。

あるいは、住民税申告もしないで
ほうっておき、ワンストップ特例で
済ましてみるかです…。

参考
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/100044 …
https://www.sakura-accounting-office.com/zatsush …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/04 20:34

そのとおりです。

給与所得と個人年金(所得20万円以下)の所得がある場合、ワンストップ特例制度の適用が可能です。

ワンストップ特例制度は、給与所得や公的年金等の所得がある方が、ふるさと納税の寄附金控除を、確定申告をせずに、住民税の申告・納付の際に行うことができる制度です。

この制度の適用要件は、以下のとおりです。

・給与所得や公的年金等の所得がある方(給与所得者や年金受給者など)
ふるさと納税の寄附金控除額が、2,500円を超える(2,500円以下の場合は確定申告が必要)
・寄附先の自治体が、ワンストップ特例制度の受付を行っている

上記の要件を満たしている場合、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をせずに、ふるさと納税の寄附金控除を受けることができます。

具体的には、寄附先の自治体から送付される「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、本人確認書類等を添えて、寄附先の自治体に提出します。

なお申請書を提出する際は、以下の点に注意してくださいね。

・申請書に必要事項を正確に記入する
・マイナンバーカードやマイナンバー通知カード、本人確認書類を必ず添付する
・申請書の提出期限までに提出する
・申請書の提出期限は、寄附先の自治体によって異なります。一般的には、寄附した翌年の3月15日までです。

ぜひ、ワンストップ特例制度を活用して、ふるさと納税を楽しんでくださいね。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/08 00:29

住民税の申告が必要になりますので、ワンストップ特例は適用できません。


ワンストップ特例申請書にチェック項目があり、住民税の申告も不要な人であることを確認することになっています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf

住民税申告のみをする場合は所得税からの寄附金控除は受けられなくなりますので、寄付金が個人年金の所得より多ければ確定申告、少なければ住民税の申告をすればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/04 20:34

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