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以下のような場合、2024年2月からの確定申告で申告する給与は、2024年1月にもらった給与(2023年12月に働いた分)と2024年2月にもらった給与(2024年1月に働いた分)ということで合っているでしょうか?

もしくは、2024年2月にもらった給与(2024年1月に働いた分)だけでしょうか。

2023年1月 退職
2023年2月 退職金を受け取る(源泉徴収あり)
2023年5月 開業届を提出して個人事業主になる

A 回答 (3件)

質問文章と箇条書きの部分の情報が


合っていないのですが…
私も退職所得の回答で去年の話を今年と
回答していました。すみません。

で、
2023年1月 退職
2023年2月 退職金を受け取る
2023年5月 開業届を提出して個人事業主
の場合で考えると
2023年の1月と2月に支払われた給与は
令和5年分の給与所得なので、
2024年2月から始まる
『令和5年分 確定申告』で申告しなければ
いけません。

2024年1月2月に給与を受取っているなら
令和6年分の給与所得となるので、
来年2025年の2月から始まる
『令和6年分 確定申告』で申告しなければ
いけません。

以上でよろしいでしょうか?
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給与の1年は給料日基準ですので、22年12月に働いた分でも23年1月にもらえば24年2月の確定申告に含めます。

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今回の確定申告は、2023年12月末までの収入ですから、今年の分は含まれません。

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