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令和5年11月にA社を退職し、12月下旬にB社に再就職した場合確定申告はどのようになるのでしょうか?

A社からは退職が決まっているので年末調整は行わないと言われました。B社は年末調整は終えたとのことだったのですが、この場合源泉徴収票は送られてくるのでしょうか?

A 回答 (6件)

令和5年の収入は、A社とB社の給与だけだったという前提で回答します。


所得税法に依拠して回答します。


>令和5年11月にA社を退職し、12月下旬にB社に再就職した場合確定申告はどのようになるのでしょうか?

〔A〕税務署へ確定申告して所得税を納税する「法的義務」について:
A社とB社の給与の合計額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告して納税する法的義務はありません。

A社とB社の給与の合計額が2000万円を超えるならば、確定申告書を書いてみて納税する所得税が発生する場合のみ、税務署へ確定申告して納税する法的義務があります。その他の場合は、確定申告は不要です。

〔B〕税務署へ確定申告して源泉所得税を戻してもらう「法的権利」について:
確定申告書を書いてみて源泉所得税が戻るようならば、税務署へ確定申告してその源泉所得税を受け取る法的権利があります。


なお、市区町村役場への住民税申告は不要です。住民税の納付書が送られてきたときだけ納税すれば良い。


>A社からは退職が決まっているので年末調整は行わないと言われました。B社は年末調整は終えたとのことだったのですが、この場合源泉徴収票は送られてくるのでしょうか?

A社の源泉徴収票は当然、送られてきます。送られてこなかったら、電話して請求しましょう。

B社の源泉徴収票は、12月に給与をもらったのなら発行されます。もらわなかったのなら発行されません。
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結論


 年末調整は、1月1日から12月31日までに支払いを受けた給与などを基にして年末調整をします。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は就職した会社で年末調整をしますが、退職時に給与所得者異動届出書の提出したかです。
 提出していない場合は、毎年2月からの確定申告をすることになります。

 但し、国税庁が言う「その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与」です。その為、就業規則や雇用契約で定めらら給与支給日を指していますもで会社の給与支払い日が重要になります。
 源泉徴収票は、退職月までの給与を記載するため、12月の給与支払いは含みませんので、12月再就職先で12月の給与支払いを受けたときは再就職先で年末調整はできます。
 しかし、再就職先で給与の支払いがないときは、前職と再就職先で年末調整はしませんので税務署で確定申告をすることになります。

以下は国税庁から一部抜粋です。

国税庁の年末調整の対象となる給与として国税庁HPで以下の通りに記載しています。

 年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。

 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
 逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。
 また、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。

 例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。

 前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。

この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

根拠法令等
所法190、194、所令311、所規73、所基通190-1~2
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>この場合源泉徴収票は送られてくるの…



給与支払者には源泉徴収票を交付する義務は課せられていますが、郵送料まで負担しなければいけないわけではありません。
黙っていても送ってくる会社もありますが、送ってこなくても文句は言えません。
取りに行くか、返信切手同封で郵送依頼するかどちらかです。

>12月下旬にB社に再就職した…

この給与がもし12月中に出ていたら、今回の確定申告に含めないといけません。
まだもらっていないのなら、今回の確定申告とは関係ありません。

>確定申告はどのようになるの…

たぶん、11月に辞めた社の給与だけでしょうから、むつかしいことはありません。

源泉徴収票の内容を確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に転記するとともに、11、12月に国保・国民年金を払ったのならそれらも記入するだけです。
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源泉徴収票は送られてきますが、来なければ以前の会社の庶務とか総務に請求してください。

B社の源泉徴収票もまもなくもらえます。確定申告は3月15日までにやります。その時A社・B社の源泉徴収票を添付します。
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「収入で」じゃわかりづらかったかな?


1/1~12/31に「受け取った金額で」に訂正します
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確定申告は1/1~12/31の収入で計算します


あなたはB社の給料を去年受け取ったのですか?

おそらく受け取っていないでしょう
確定申告はA社の収入だけで作成します
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