No.4ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業主である場合、車両の購入に関して節税を考えることができます。
以下にいくつかのポイントを挙げますが、専門家の税理士に相談することをおすすめします。1. 車両の選択:新車と中古車のどちらを選ぶか検討してください。新車の場合、自動車取得税や自動車重量税が発生しますが、中古車ではこれらの費用がかからない場合があります。また、中古車を選ぶことで減価償却費の額が低くなるため、経費として計上することができます。
2. 減価償却費:個人事業主の場合、車両の減価償却には以下の2つの方法があります。
- 通常の減価償却:車両の購入価格を分割して数年間に分散する方法です。通常、個人事業主は5年間で均等割賦法に基づいて減価償却を行います。
- 購入費の一時承継:開業費として車両を購入した場合、一定の条件を満たす場合には減価償却期間を1年に制限することができます。ただし、この方法は税務署の承認を受ける必要があります。
3. 経費計上:通勤以外にも事業目的で使用する場合、車両関連の経費(ガソリン代、自動車税、保険料、車検費用など)を事業費として計上することができます。車両保険は事業用途に応じて適切なプランを選び、経費として計上することをおすすめします。
以上の点を考慮しながら、事業用途の車両を購入し、節税につなげる方法を検討することが重要です。具体的な税務手続きや適用条件については、税理士や税務署に相談することが必要です。
No.3
- 回答日時:
追記です。
事業そのものがご自宅から離れているというように見受けられました。
こういった場合、自宅に関係するところを経費計上されない方が多いのですが、事務処理などを持ち帰ったり、顧客との接客などでご自宅も拠点の一つとして利用する機会などがある場合、自宅ですでに支出されているもので経費計上できるものがあるかもしれません。
またご家族に手伝ってもらっている場合の給与計上(世帯内でお金が動くだけ)起業前から利用している自家用車も使う機会があれば、そちらも経費計上できる場合もあります。
そういった所まで視野を広げると、よろしいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
まずは、事業主となったのですから、通勤なんて言葉は使わないほうが良いです。
業務(事業)用途と考えましょう。
節税というのは単純には説明できませんが、税金のかかる所得を計算する際に収入から差し引けるものの多くは、基本支出が伴うものでしょう。
支出が多ければ差し引けるものが増え、少なければ差し引けません。
そして、軽自動車ということですが、一定の金額の場合を除き、原則耐用年数に基づき、減価償却により経費計上を複数年に按分するということとなります。
所得税で言えば、税率が超過累進課税ですので、その税率をまたがる範囲で経費計上できるのであれば、節税効果は発生しますが、総合的に見てということとなります。それでも考えに入れるとしたら、極力短い期間で減価償却で系ぞ湯したほうが良いということとなるでしょう。
耐用年数は、軽乗用車(貨物などは別)ですと4年と定められています。これは、新車の場合となります。中古ですと、4年から経過年数を引き、経過年数の2割を加算した年数という計算となります。
経過年数が4年以上となる場合には4年の2割です。
そして、これらの計算が2年に満たなければ2年ということです。
新車ですと4年、1年未満経過の中古車で3年、1年を超えて経過している場合には2年という計算でしょうね。
ですので、程度の良い数年経過の範囲の中古車ですと、おそらく新車の数割は安くなるし、2年程度で減価償却となるので、1年あたりの減価償却費は高くなるでしょう。ただ、短くなった分、2年償却であれば3年目には費用が減ることとなるでしょうね。
距離が増える利用などであれば、利用できる期間も短いでしょうから、こういった節税を考えてもよいと思います。
しかし、トータル的な節税効果は支払額に応じたものとなるので、新車で長期に利用出来たほうが、節税以上にコスト的に良いと思います。
説時絵は別なところで考えたほうが良いかもしれません。
新車中古だけでなく、購入方法による違いもあります。
最近では一般家庭でもリース車という考えが増えてきています。リースは、所有権がリース会社にあり、それを最終的に購入意思を持っていたとしても借りているにすぎませんので、リース料は賃料ですので、支払額そのままが経費になります。
ただ、リース会社が設けることを踏まえると、ローンより割高になりがちであるということです。
さらに、ローンとリース、リースも種類がありますが、それぞれ計算方法が異なりますので、%などの年利表記が同じであっても、支払総額が異なることがあります。
リースは、再リースや買取金額までを含めると、割高になると思います。
支払額が増えますので節税効果になりますが、それ以上に支出が増えることとなるので、ご注意の上検討するとよいでしょう。
税理士の利用は当然コストがかかりますが、税理士によりその顧問料や決算料はいろいろです。そして、依頼者側が行う処理の量とその精度により、税理士側の負担が減れば、顧問料等を安くしてもらえる可能性もあります。
税理士必須とは言いませんが、税理士だから知っているし、税務署と判断が異なっても判例や通達その他においての交渉力もあるのです。
私は税理士ではありませんが、長年自己申告(親族の青色申告会職員手伝い)で行っていたところ、手書き帳簿や申告書作成、計算、法改正に対応しきれなくなり相談を受け、税理士事務所の職員として過去の資料を見させてもらい精査したことがあります。税理士事務所ではないことから、不安な経費は計上せず、控除も受けず、さらには経費や控除を知らずに漏れているなどということが多々ありました。その後依頼を受け次年度から担当が私として税理士チェックを受けながら処理したところ、節税効果は顧問料決算料を越えましたよ。毎年数十万円以上所得税で納税していたところ、顧問料なしの決算料のみ(基本的に年間一括処理)が十数万円で、納税0になりました。当然住民税も均等割程度になり、国民健康保険税も大幅減でしたね。
計算上納税額が大きいのであれば、税理士関与のほうがお得な可能性があるかもしれません。個々の取引で節税を見ていてもキリがありませんしね。
検討されることは悪くはありませんよ。
No.1
- 回答日時:
>個人事業…
>通勤のみに使用します…
って、店舗併用住宅ではなく、自宅と離れたところに店舗 (事業所) を構えたのですか。
>節税になる買い方を…
事業用の車を買うのに節税も何もありません。
強いていうなら、現金払いでなくローンにすれば、月々の返済額のうち利息・手数料分だけ (←ここ大事) が経費に増えるなるだけです。
とはいえ、減税額が支払った額より多くなることは絶対にあり得ません。
支払った額に税率をかけ算した分が安くなるだけです。
少々の節税のために手元から出ていくお金を増やすことは本末転倒、愚の骨頂というものです。
ほかに、開業から2年間は消費税は無条件で免税事業者ですが、あえて課税事業者になっておくと大きな設備投資をした年には消費税が還付されることがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物でもすべて取得年に一括して「課税仕入」となり、「課税売上」を上回る赤字になることが多いからです。
赤字分の消費税は還付されるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
還付を受けるためには、簡易課税やインボイスの2割特例ではだめで、本則課税を選択する必要があります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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