
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売った時を境に月割りで清算し、買主が売主にお金渡す形が少なくないです。
売買契約の時に現金を渡す場合もあれば、後日口座に振り込む場合もあります。
何が何でも買ってくれと押し付けて売ったら、売主が全額負担かも知れませんが。
No.6
- 回答日時:
売買の当事者が合意すれば、
別に①でも②でもどちらでもいいんでしょうね。
法令上は、【契約自由の原則】ということで、強行法規に反しない限りは当事者間で契約内容を自由に定めることできることになっているのですから。(民法第521条第2項、参照)
ちなみに、わたくしが中古の一戸建て物件を売却処分した際には、大手不動産仲介業者のご指導により、売買契約締結時に精算いたしましたけどね。
すなわち、【②】ということになります。
【参照条文】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
No.5
- 回答日時:
>➀ 2月に売却しても、売主が今後の1年間分を負担する…
法律に書いてあるのはそれです。
>② 課税者は1月1日現在の所有者だけど、2月に売却した場合は売却から先は買主が負担す…
それは、不動産業界での慣習に過ぎません。
そのような取り決めをしたとしても、買い主が納付しなかったら市は売主に延滞税を含めて請求してきます。
No.2
- 回答日時:
税法上は1月1日の所有者である売主に納税義務があります。
そのうえで、売買の条件でそれらをどのように加味するかは当事者間の自由です。
一般的には、その年の固定資産税は売主が払うが、案分で相当額を買主が売買価額に加算して支払うことが多いのではと思います。
※税法上はあくまでも売買価格の一部であり、租税公課にはなりません。
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