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至急お願いします
転職し年末調整を新しい会社でやってもらいました
一月5日が12月の給料日だったのですが明細と一緒に源泉徴収票が入っていませんでした!
別に源泉徴収票だけ貰えるとかあるのですか?
転職したばかりでなかなか聞きづらくて

A 回答 (4件)

こればかりは会社に聞くしかないのではありませんか?


源泉徴収票が必要なのでほしいという理由で聞いてみたらどうですか?
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そういうことはキチンと聞きましょう。


経理が手薄な会社の場合、契約している税理士に丸投げしている場合もあります。
その場合、もし、12月分の給与明細が出てからそれを税理士事務所に送っているとすれば、先方の都合もありますので遅れることになります。

ただ、人によっては確定申告の問題がありますので、普通は1月中か、遅くとも2月5日の1月分の給与明細と一緒に貰えるでしょう。
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何かすぐに必要なことがあるのですか?


ないのなら2月で十分です。
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源泉徴収票の交付義務と期限について改めて調べました。


期限を初めて知りましたが、1月31日までに交付しないといけないようです。私自身不勉強なだけかもしれませんが、一応税理士事務所勤務でしたが、初めて知りましたね。

源泉徴収票は、その多くが年末調整を行った後にしか作成できません。
1/5の給与支給と一緒壁塚は問いませんが、年末調整の還付などを受けているのであれば、年末調整は済んでいることでしょう。そうではなければ年末調整事務が終わっていないので、源泉徴収票の作成できていないのかもしれません。

経理事務の方でも知らずに誤っているケースも多いのですが、所得税のなかの給与においては、働いていた期間や会社で定めた月分ではなく、支給日の属する年分にて、所得税を計算するということとなっています。
誤ってしまっている場合には、12月分を計算して1/5に支給をし、その至急内容とともに各種控除等の年末調整を計算して初めて源泉徴収票の作成ができます。
こういった状況のまま税理士など外部に年末調整計算等を委託している場合、1/5支給の給与の計算が終わってから各種資料を税理士等へ提出のうえで、処理が進められるので、まだ時間がかかるのかもしれません。
税理士側が是正していたり、会社が正しく行っていれば、12/5支給の給与までと年末調整の資料回収で事務を進められるので、源泉徴収票の交付はされてもおかしくないでしょう。ただ、税理士なども繁忙の時期でもあるので、委託しているケースですと、これからなのっかもしれません。

最後に、小さい会社などで経営者や経理担当者がそれほど制度に精通していないとか、などの事情がある場合、源泉徴収票の交付も面倒でしないケースもあるかもしれません。私の父の会社がそうでした。確定申告の都合で何度も伝え、3月になってから渡されるということもおありましたね。
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