
賞与の所得税は、前月との関係等、計算が特別であることはインターネットでの情報から理解できました。しかしながら、年末調整での源泉徴収税額、はたまた確定申告での所得税との関係が分かりません。
賞与の所得税の計算は、そのタイミングでの税額(仮)。でも最終的な所得税は総支給額(年間での給与の累計額+賞与の額(3回以内))をベースにした計算:
{(総支給額 - 給与所得控除 - 社会保険料控除(人的、物的)}x 税率 - 税額控除
従って、賞与の所得税は「仮(多分取りすぎ)」である故に、年末調整が必要になると理解しました。
一方、社会保険料(健保、厚生年金、介護、雇用保険)に関しては、毎月の標準報酬月額(給与総額)に保険料を掛けたものの累計+標準賞与額に保険料を掛けたものとの合計、つまり、ルールに則った計算である故に調整の必要はない、と理解しました。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的な理解に若干誤解があるようです。
年末調整と確定申告の計算は同じです。
そもそも、所得税は1年を単位として計算します。サラリーマンなどの給与所得者はまとめて支払いが難しいなどの理由で給与や賞与の際に都度一定のルールで徴収することになっていますが、月々の給与は変動があったりしますので、どうしても年間を通じた計算と差が発生します。それを清算するのが年末調整です。
なので、年末調整では1月から12月まで支払われた給与と賞与をすべて合算して計算します。賞与は年3回以内などと言った決まりはありません。
社会保険料は4月から6月までの給与の平均で決まる標準報酬月額で月々の保険料が決まり、賞与は都度計算するのが原則です。
例外的に賞与が年4回以上の場合に年収ベースで計算します。
ありがとうございます。スッキリしました。
変な考えに陥ってしまったのは、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 5 年分)」等、大変な仕事をしているのだから、きっと重要なんだろうと受け取ってしまったからです。一定のルールで、過不足を最小にしているのだとは思いますが。
理解しました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>年末調整での源泉徴収税額、はたまた確定申告での所得税との関係が…
って、同じです。
年末調整に含まれない収入源があるなら確定申告が必要ですが、そんな特別な事由などなければ、年末調整で所得税の精算は完結し、確定申告の必要はないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>賞与の所得税の計算は…
賞与でも普段の給与で、引かれている所得税はあくまでも借りの分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>一方、社会保険料(健保、厚生年金、介護、…
税と社保は別物、土俵が全く違うのです。
社保は皮算用などでは決してなく、確定額で毎月毎月徴収されているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。スッキリしました。
変な考えに陥ってしまったのは、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 5 年分)」等、大変な仕事をしているのだから、きっと重要なんだろうと受け取ってしまったのです。借りの分割前払い、取らぬ狸の皮算用、後できちんと清算するんだから、簡単なルールにすればよいのに、と思います。兎に角、理解しました。ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
所得税の給与や賞与からの天引き額は、
全て年収予測から見た見込み額なので、
その精算が年末調整になります。
住民税は前年所得を基にした決定額であり、
社会保険料は都度支払額比率の決定額なので、
年末調整の対象ではありません。
なお、賞与は年3回以内と言う制限はなく、
所得税の天引き額が多め、と言いう事はないので、
年末調整の結果は、還付の他追徴と言う結果もあります。
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