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住民票を抜いて海外に住んでいても、日本の法人の役員である限り、社会保険料を支払う必要があるとのことですが、

もしその役員の役員報酬が0円だった場合は、社会保険料を支払うことができないので、払わなくてよいのでしょうか?
それとも、海外に住んでいても日本の国民健康保険などの加入しないといけなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

役員報酬ゼロの場合は社会保険適用事業所に勤務していても社会保険には加入できません。



住民票も抜いている場合は国民健康保険も年金も加入義務はないので加入しなくても良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!!

お礼日時:2024/01/27 18:22

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