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母には色々あって成年後見人がついています。
母は癌で余命宣告をされており残りの時間はあまりません。
最期は自宅で看取りたいのですが成年後見人はあくまでも母の意思を尊重する立場から在宅での看取りは出来ないとの事です。
また在宅で最後まで看取った場合姉が私に対して訴訟を起こします、というのも在宅で看取りが出来ない理由の一つです。

担当医師から先日「在宅で看取りが出来る状況ですが何故在宅で看取りが出来ないのですか」と聞かれましたので成年後見人のお話をそのまましました。
担当医師からは「訴訟と言っても病名も症状もはっきりしてますからね。訴訟を起こしたところで勝訴する可能性はないですけどね。。、多額のお金もかかりますし。それでも起こしたければ起こせばいいですけど」といわれました。

その様な状況であっても成年後見人は母の意思を尊重して在宅で最後まで看取りは出来ない、と判断するのでしょうか。
また在宅で看取りが出来ない理由は他にも何かあるのでしょうか。

詳しい方、教えて頂きたいと思います

A 回答 (3件)

親族に権限行使権限有ります


成年後見人を解任する 民法第846条
直接請求です。
後見人が気に入らないなど、後見人との関係性の悪化による理由で解任することはできません。そのため、後見人を解任することは簡単では有りません
後見人の解任申し立てができる人
・後見監督人
・被後見人
・被後見人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)
・検察官
不正な行為
②著しい不行跡
③その他後見の任務に適しない事由
著しい不行跡
身上監護事務
医療・介護サービスの契約
住居の確保
施設の入退所、処遇の監視
後見業務の怠慢
被後見人との関係破綻
解任事由を具体的にまとめる
解任の申立書を作成する
被後見人の住所地の家庭裁判所で解任の申立を行う
私なら
後見人さんに此方の意向お聞き願い頂けないのであれば家庭裁判所に解任申請提出しますよとお伝えします
蛇足
後見監督人と後見人の違いは、管理するか監督するかの違いです。 後見人は被後見人の財産を管理します。 一方で後見監督人の仕事は後見人の監督です。 財産管理がきちんとされているか、ずさんな管理の仕方がされていないか、後見人の仕事をチェックするのが後見監督人です
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/30 21:07

お母様の意思は尊重されるべきですが、医師の判断から見て病院を出るのが妥当なのでしょう。


医師の言う通り、裁判を起こしたところで何十万も損するだけなので恐らくやらないでしょう。
成年後見人の方も、認知能力の低下が起きてからの意思表示は無効で、法的には行使できない事になります。
しかし法律どうこうというより、親族間の感情をどうまとめるかが鍵なのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

成年後見人は本人の意思をどこまで尊重しなければならないのでしょう。
そこがとても疑問なのですが、我が子でさえごくたまに分からなくなる程の認知度であっても成年後見人は本人の意思を尊重しなければならないのでしょうか。

お礼日時:2024/01/28 13:16

解任


単刀直入です
後見監督人、被後見人、被後見人の親族、検察官の請求により家庭裁判所は後見人を解任することができます。 ・
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この回答へのお礼

詳しくなく質問なのですが、後見監督人と検察官とはどういうものなのでしょうか。

今回の様なケースで後見人を解任する事が出来るのでしょうか。
被後見人は認知症が進んでおりますがその請求は効力があるのでしょうか。

お礼日時:2024/01/28 08:01

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