
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士法第72条は、「非弁行為(非弁活動)」違反について定めています。
「非弁行為」を簡単に説明すると「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行うこと」です。
どのような場合かと言うと、
「報酬を得る目的を持ち、法律事件等を対象に、法律事務を行うことを業とする」場合は、違法となります。
「業」とは、営利目的のために「なりわい」「仕事」として行ってはいけないという事です。
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
こういう事です。
つまり、「弁護士のふりをしたり、紛らわしい」事をしてはいけませんという事です。
また、「弁護士資格を有する者しかできないと規定されている手続き等」を行うことは出来ません。
話は脱線しますが、私は原告として申立て(訴訟)を行いました。
それに関わる一連の手続き(申立書の作成、提出、答弁書の作成など等)は、弁護士資格のない私自身で行いました。
「弁論・反訴・弁護」も自分自身で、被告を訴追し、自分を弁護しました。
私は弁護士資格は有りませんが、自分の弁護を自分で行う事は出来るのです。
勝訴となり、「差し押さえ」手続きも弁護士資格のない私自分で行いました。
しかし、これにも違法性はありません。
また、仮に、例えば「申立書」や「弁論書」等の書き方を、誰かに相談して教えてもらったとしても、相談された側に違法性はありません。
それを私に代わって「提出」することは違法性がありますが、提出するのは私自身ですから「代理人」に当てはまる事も無いのです。
話を戻します。
第73条には、「報酬を得る目的を持ち…」とありますから、「無報酬」や、貴方の好意として「お礼」をする事まで違法とはしていません。
例えばこのサイトで回答者を選んで「ベストアンサー」とすることで「gooポイント」が進呈される事になっても、それは違法になりません。
貴方の場合は、明らかに相談相手は「弁護士ではない」「弁護士と偽って業としている者でもない」という事を承知しています。
詳しくは、こちらをご参考下さい。
https://biz.moneyforward.com/contract/basic/222/#i
但し、以上は弁護士法における違法性について見解を示めさせていただきましたが、どの回答者さんも申されているように、無用なトラブルを招かないためには「弁護士」に相談する事をお勧めする事には変わりは有りません。
No.6
- 回答日時:
弁護士法第72条では「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非
訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」となっており、これに抵触すると違法です。
もう少し言えば、本来弁護士のやることを弁護士でない人がお金を受け取ってやってはいけないということです。
法に触れなかったら大丈夫とは言え、途中まで首を突っ込んで金をとり、「そこからは非弁行為なので出来ません」と突っぱねられても困るでしょう。したがって法律に関する相談は弁護士にするのが良いです。
No.4
- 回答日時:
弁護士資格のない方であっても、法律相談に応じる事は出来る事です。
それによる対価は、依頼者と相談を受ける方との間での任意契約です。
弁護士法は関係しませんので、法律違反にもなりません。
但し、法律に詳しくない方であれば、誤った回答が示されることも有り得ます。
もしそれによって相談者(依頼者)が損害を被ったとしても、
責任を追及するのは困難だろうという事は容易に察しが付きます。
それを承知して、自己責任で相談するという事になります。
複雑な相談でしたら、法を学んできた弁護士に相談するのが良いかもしれません。
このサイトでも沢山の法律相談が寄せられており、
無償で素人が回答していますが、
弁護士法に関わりなく、違法でもありませんよ。
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